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調停離婚

ご相談者:40代/男性

すでに協議離婚ということで離婚届は受理されています。しかし、借金の返済や養育費等の条件でもめ出しました。調停を申し立てることは可能でしょうか?

40代/男性 | 日付:2009年10月 3日(土) 21:43 JST | 閲覧件数: 1,295

事実を確認し、裁判所手続の依頼は司法書士、弁護士に

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。

相談文だけでは、現状がつかみきれませんので、想定される法的視点のケースにわけての回答となることをご理解下さい。また、限られた情報から推測の部分があり不十分な点はご容赦下さい。

○事実確認

(1)「協議離婚としての離婚そのものを無効にしたい」場合は、「離婚の意思がないにもかかわらず離婚届が提出された」という証拠をそろえて、家庭裁判所に離婚無効の訴えを起こすことになります。

(2)離婚そのものは問題なく、離婚時に合意した事項が不満だということでしょうか。
離婚に伴う合意事項を書面作成してないなら、「水掛け論」になる可能性が大です。
 また、書面作成の有無にかかわらず、いったん合意されている場合、原則として変更できません。いつでも自由に変更できるなら「決める」意味がなくなるからです。 しかし、正当で合理的な理由があれば変更申し出が可能ですが、相手が納得しなければ、裁判所の調停を利用することになります。

(3)離婚に伴う条件面を決めずに、まず「離婚」成立させたのでしょうか。
この場合も、当事者で話合いがつけば、その結果を後日トラブルにならないよう協議書に作成したり、公正証書にする手続のコーディネイトは、行政書士の仕事としてサポートできます。しかし話がつかなければ、裁判所の調停を利用することになります。

 裁判手続はいずれの場合も、行政書士の領域外となります。ご自身で手続をするか、書類作成だけ依頼するなら司法書士、代理人として依頼するなら弁護士の領域となります。

○当面の対処法
いずれにしても、借金返済は誰がいくらをどのように返済するのか、養育費なら相談者さんの現実の負担限度額はいくらか、その主張の裏づけとなる証拠集めをどうするかなど事前準備をする必要がありそうです。

○ご相談者さんの具体的行動について
 まず、相談者さんの立場が(1)~(3)のどれかをご判断され、次に対処法を離婚の専門家に相談しながら進めるようおすすめします。
 こうした話合いは淡々と冷静に理論的に証拠に基づき行うのがポイントで、感情のうっ憤を爆発させるとまとまる話も壊れてしまう結果となります。
 離婚に詳しい行政書士等に相談され、必要な場合は、弁護士を紹介してもらうといった選択肢も検討課題でしょう。

スムースに話がまとまるよう願っております。

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回答日時:2009年10月 4日(日) 07:37 JSTお礼のコメントを書く

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