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三年前の出来事について

ご相談者:20代/女性

こんばんは

さっそくなんですが この前まで務めていた(三ヶ月間)店の ママからのメールのやり取りでの事なんです

事の発端は 旦那の新しい仕事で 旦那の帰りが夜遅くなるから 交通費 託児所代 子供が一才になったばかりで お金もない わざわざ 家の家計をマイナスにしてまで 子供との時間も取れずにスナックで働いても 無駄ですので 7月末にメールにて 店を辞めたい 8月末で・・・と 入れたんです ママからのメールでは チーママと相談してから何時辞めてもらうか メールする との ことでした

お盆休みも重なり メールを待てどもこないので 旦那は遅くまで働いてるので でれません お金もないですし出れそうな時はメールでれんらくしますと私はメール入れてるにも関らず そのメールの返事もない あげく 9月4日に 8月末に辞めるって言ってたからって勝手に辞めるつもり?と 入ってきました 
次に入ってきたメールに 驚いたんですが・・・三年前に貸してなくしたドレス 弁償するって言ってたけど どうするき?って
確か あの時は ママは あなたも酔ってたし 弁償するって言っても 13万も払えるの?もう いいわって 言ってたんですが 忘れてるみたいで 弁償してとのことでした

売り言葉に乗った私も悪いんですが 15万払いますと言ってしまったんですが 借用書もない ホントに13万するかわからないドレスのために 家を犠牲にしてまで 払わないといけないんでしょうか?しかも 使い古しなのに 当初 ママが言ってた通りの金額でも 支払わなければいけないんでしょうか?

ながなが すみません お手数ですが至急 お返事いただけないでしょうか?

20代/女性 | 日付:2009年9月 6日(日) 22:58 JST | 閲覧件数: 1,266

法的処理の前に、腹を割った話合いで解決の糸口を探るようおすすめします

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。

〔1〕事実確認
(1)3ヶ月「ママ」の店スナックに勤務。7月末に翌8月末退職の申し出をした。→7月末退職申出以降ママ=雇い主とは顔を合わすことはなかったのですか
(2)9月4日に「勝手に辞めるつもりか」、加えて「3年前のドレスの弁償せよ」との返事。→今回の件以前3年以上前にも勤務し、「ドレス」をめぐるトラブルがあったがうやむやになっていた。

〔2〕法的視点での問題整理
退職の申出が雇い主に伝わっていたかどうかが一つ目のポイント、次に3年前のトラブルの件ですが、以前の事情は別にして今回「15万円払う」と口頭でも「支払の確約」をしたのであれば、その時点で支払義務が生じるのが民法の原則です。

〔3〕現実対応
法的対応の問題というより、コミュニケーション不足による思いのすれ違いのが原因のように思われます。「ママ」と相談者さんが腹を割って、「きちんと本音の話をする」ことで解決の道をさぐるようおすすめします。

相談文だけの判断です。不十分な点はご容赦ください。さらに詳しいご相談ご希望の場合は、当事務所に直接ご連絡ください。

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回答日時:2009年9月 7日(月) 08:42 JSTお礼のコメントを書く

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