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回答への再質問です

ご相談者:50代/女性

分かりやすい説明ありがとうございます。
今回の回答で再度質問させていただきたいことがありました。
母の認知症はまだ軽く、話の内容の意味などは理解でき、字も書ける状況(自分の名前書く程度)です。認知症と診断されれば、遺産分割協議は出来ないのでしょうか?
遺産分割協議とは難しいことをするのですか?
母が亡くなると、子である私一人が相続人になるのですが、20年前に亡くなった父の名義の土地・家は、母が亡くなってから名義を私に変更した方がいいのではないかと考えていますが、いかがでしょうか?
母が生きているうちに名義を変えないと、法律的に問題はあるのでしょうか?母が亡くなると、子供は私一人なので、父名義→母名義→私よりは、父名義→私の方が手続きがスムーズにいくのではと考えました。
素人考えなので、アドバイスを宜しくお願いします。

50代/女性 | 日付:2009年8月23日(日) 04:09 JST | 閲覧件数: 1,118

医師の診断をお勧めします。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
成年後見制度には、後見・保佐・補助の3類型があります。お母様の認知症がどの程度なのか、一度医師に診断されることをお勧めします。
遺産分割協議は、法律行為ですので認知症や精神障害のある方など判断能力が不十分の方はすることができません。

お母様が生きているうちにお父様の名義変更をしなくても法律的に問題は生じません。ただ、相続手続きについては、一旦お母様と質問者が相続(法定相続)し次にお母様の持ち分について質問者が相続する、2段階の手続きとなります。

回答日時:2009年8月23日(日) 12:08 JSTお礼のコメントを書く

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