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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/女性
はじめまして。
直接私には、関係ないのですが、私の母の実家での遺産相続について、お聞きしたくメールいたします。
私の祖母が4月に他界しました。(祖父は18年前に亡くなっています)
それで、祖母には6人兄弟がいます。
祖母は、1番末の娘の家で同居していました。
末娘は、15年前に離婚し3人子供がいます。
離婚後、元ご主人は、きちんと子供が成人するまで養育費を払い続け、大学費用もすべて元ご主人が払われました。
祖母は、遺族年金から毎月6万円〜8万円、家にいれていたそうです。
病院代などは、祖父の遺産から出していたようです。
5年ほど前に、一戸建てを購入し、名義は祖母と末娘の共同名義になっているようです。
費用はほとんどを祖母が出していたと聞きます。
祖母は、祖父の家が先祖代々持っていた家を売り、祖父の退職金や貯金などでかなりの遺産を残していたようです。祖父が亡くなった時、祖父の遺産はすべて祖母が譲り受けたようです。
6人兄弟の長男ですが、一人息子がおり、長男がこれから墓を面倒みてもらわなければいけないからと、その長男の一人息子に300万円あげていたようです。
それから、末娘の子供にも、200万円ずつあげていたようです。
その祖母が亡くなった時、末娘(私にとっては叔母です)が、自分が面倒見てきたのだから、遺産はすべて自分の物だと言い張り、一歩も譲りません。
末娘の叔母は、その家の名義を自分の息子にし、かかる相続税が530万らしいのですが、そのお金を祖母の遺産から払いたいようです。
先日家族会議をした時に、祖母の遺言状があるから裁判にかけると言い出しました。
その遺言状の存在は、末娘以外誰も知りませんでした。
祖母の次女(私の母です)は、祖母は小学校も出てなくて、文章も上手に書けなかったと言っています。
だから、末娘の誘導でこうやって書けって言われて書いたのではないかと母は言います。
祖母の実印も通帳もその末娘の叔母が管理していたようです。
末娘の叔母がその遺言状を出し、裁判をかけると言い出したって事は、その中身が自分にとって有利であると言う事を知っているからではないでしょうか?
誰もその存在を知らない遺言状は、果たして有効なのでしょうか?
そして、もしその遺言状に、叔母が思うような事がすべて書いていたとしたら、その財産はすべて叔母のものになるのでしょうか?
叔母は、決して祖母の貯金がどれくらいあったのか誰にも教えてません。
祖母が亡くなった後に、銀行に祖母が亡くなった事を知らせてなければ、その通帳は、叔母が使いたい放題となるのでしょうか?それも誰にもわからないのです。
叔母は、今まで祖母を面倒見たのだから、これからの法事事、お墓の面倒はいっさい見ないと言っています。遺産にそこまで執着しているのに、そんな事が許されるのでしょうか?
母を含め他の5人は、家はもう末の叔母にあげてもいいからその遺産を5等分し、末娘の叔母に今まで面倒をかけたと思う人は、自分の取り分を末の叔母にやってはどうかと言っています。
だけど、末の叔母は何度も言うように、絶対自分を譲る事をしません。
こういう場合は、遺産はどうなるのか、遺言状はちゃんと祖母の直筆で、実印が押していたら、それは有効になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
40代/女性 | 日付:2008年6月30日(月) 17:01 JST | 閲覧件数: 1,465
行政書士の加藤です。
まず、ご質問のなかでの祖母の遺言書の件ですが、おそらく自筆証書遺言のことだと思います。この遺言書については、民法1004条に規定されている家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。この手続きは、遺言書の有効無効を判断するものではなく、遺言書の保全をはかる手続きです。
次に本件の相続人には遺留分(相続分の2分の1)があるということです。民法1028条に規定があります。
ですから、遺言書に叔母さんにすべて相続させると書かれていても他の相続人は遺留分の請求を個別にすることができます。
ただ遺留分の請求には期間の制限(民法1042条)があることに注意をして下さい。
これらを踏まえて、叔母さんに祖母の遺産開示を要求してください。それでも叔母さんが遺産開示に応じないようでしたら家庭裁判所に調停の申し立てができます。
いづれにしても、早急に法律専門家(弁護士・行政書士等)に相談されて対処することをお勧めします。
回答日時:2008年7月 2日(水) 10:45 JSTお礼のコメントを書く
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