相談&回答 |
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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:60代/女性
2歳年上の姉のことで相談します。
姉は若い頃に結婚したものの、すぐに離婚。20年ほど前から、ある男性と愛人関係になり、彼の援助を受けて生活していました。
しかし、5年前に認知症を発症したため、その男性も寄り付かなくなり、現在精神科病院に入院中です。
入院費は毎月10万円程度ですが、私と兄とで負担しています。現在、姉の財産は300万円程度です。
障害基礎年金の支給を申請していますが、今後、財産が底をついたり、姉より先に私や兄が亡くなったとき、姉はどうなるのでしょうか。
私や兄の子どもに姉の扶養義務はあるのでしょうか。
60代/女性 | 日付:2007年8月30日(木) 11:09 JST | 閲覧件数: 3,900
あなた達に万が一のことがあった場合の姉の処遇についてですが、障害基礎年金が支給されたとしても、それと財産の300万円とで入院費等をまかなうのは困難であると思慮します。
最終的には生活保護に頼るしかないのではと思われますので、最寄の福祉事務所と相談して、今から対策を立てておくことをお勧めします。
また、姉には愛人だった男性がいたようですが、別れて5年も経てば、援助を求めるのは困難でしょう。
今後、あなた方きょうだいも年金で生活するとなると、姉の扶養義務は生じないと考えられます。
この件を含め福祉事務所に相談してみてください。
なお、姉の甥や姪に当たるあなたや兄の子どもたちについては、姉が養子縁組でもしない限り、扶養義務が生じることはありません。
回答日時:2007年8月30日(木) 11:09 JSTお礼のコメントを書く
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