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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/女性
はじめまして。
女2人姉妹の次女です。姉は嫁にいき、私が婿をむかえて実家の姓を継ぎました。(父のみ生存)
養子縁組をしたため、子供のいない私たち夫婦の死後、残った財産の行方で姉ともめています。
姉には2人の子供(男、女)。
主人の兄弟は妹のみで、子供3人(男2人、女1人)。母のみ生存。
主人の関係に財産がいく事になるのが、おもしろくないようです。(父に財産があります。)
養子縁組の解消も考えています。
よろしくお願いします。
40代/女性 | 日付:2008年6月19日(木) 19:00 JST | 閲覧件数: 1,064
行政書士の加藤です。
御存命であるお父様の財産の事で揉めるのは、お父様に対して大変失礼なことですね。
質問者の方のご主人とお父様の養子縁組については、当事者間の合意でなされたわけですからそれに対してお姉さまが異議をとなえるのはおかしいことです。ましてや質問者の方が養子縁組の解消について口にすることは慎むべきであると思います。
お父様の財産については、遺言等でお父様の示される最終的な意思に従うべきであろうと思います。そのためにはお父様に遺言書の作成をお願いされてはいかがですか。もちろん内容についての干渉は厳に慎むべきです。
回答日時:2008年6月22日(日) 13:28 JSTお礼のコメントを書く
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