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借入金の連帯保証について

ご相談者:60代/男性

宜しくお願いいたします
 姉が平成10年に妹(私)の畑を担保にしてお金を借りました、金額は300万円です。
 私も連帯保証人になっています、姉は返済は終わったと言っていましたが、
 突然平成20年6月に弁護士さんから催告書が来まして延滞利子を含め497万を振り込み
 の依頼ガ有りました、姉は亡くなっておりますので詳しい事は解りません、
 私は現在住んでいるマンションを保有していますが処分して支払をしなければいけないのでしょうか
 今までに一回も督促がなかったので困っています。
 どのような対処がよろしいのでしょうか、お教え頂きたくメール致しました。
 宜しくお願いいたします。

 

60代/男性 | 日付:2008年6月17日(火) 12:26 JST | 閲覧件数: 1,304

借入金の連帯保証について

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

いきなり催告書が届いてびっくりされたでしょう。
お姉様は返済は終わったとのことだったのですね。


連帯保証はご本人と同じ返済義務を負いますので、
いずれにしても返済義務は免れられないはずです。

お姉様が亡くなって、貸し付けたお金を諦めていた方が
連帯保証人がいらっしゃったことを思い出したのかもしれません。

担保の畑はどうされましたか。
また、借入時に畑に担保は登記されていますか。

弁護士さんを通して催告書が届いているので、
できれば弁護士さんをたてて話し合いをすすめていただくことがベストだと思います。
元本は仕方ないにしても、
利息などは交渉の余地があるかもしれません。
また、マンションは売却せず、担保の畑を借入金の代わりにとっていただくことも考えられます。

一度弁護士さんにご相談されることをお勧めいたします。
市役所など公的機関で法律の無料相談などを行っていることも多いはずです。

以上
ご参考にしていただければ幸いです。
善処されることを願っています。

                巻幡直美

回答日時:2008年6月20日(金) 10:14 JSTお礼のコメントを書く

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