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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:20代/女性
いつもお世話になっています。
別居・調停について教えてください。
どちらも旦那または義理親の許可無しで行動しても問題ないのでしょうか?
20代/女性 | 日付:2008年6月 8日(日) 12:18 JST | 閲覧件数: 1,037
行政書士の加藤です。
調停については、当事者での協議ができないケース、例えば夫が離婚に同意しない場合あるいは夫婦の間で離婚の条件について話し合いができないときに申し立てができます。
ご質問の義理の親については問題ありませんが、ご主人とは事前に離婚について話し合いをして下さい。
DV等で話し合いすらできない場合は、法律専門家にご相談されてから行動されることをお勧めします。
回答日時:2008年6月 9日(月) 09:22 JSTお礼のコメントを書く
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