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個人民事再生法について。

ご相談者:30代/女性

1年程お付き合いをしていた男性に100万近くのお金を貸しました。

ある日「弁護士に民事再生法の適用を申請したので 特定の人間だけに弁済は出来ないようになりました。裁判所の裁定が出るまでは君にも一切弁済してはならないんだ!
文句や苦情は俺の担当弁護士に言いなさい。」

という内容のメ−ルがきたのです。
結果、民事再生法の適用が決定してしまいました。
それ以降、相手からは謝罪も何もありません。悔しくてたまりません。

民事再生法が適用されるともう他の方法で訴えることは不可能でしょうか?
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2008年6月 2日(月) 10:13 JST | 閲覧件数: 1,458

個人民事再生手続のなかで対応することになります。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
個人民事再生手続きは、手続き開始の申し立てに始まり、再生計画の認可決定が確定することで終了します。手続き開始決定がなされれば、他の方法で強制執行することはできません。
裁判所は手続き開始の決定と同時に「債権届出期間」と「再生債権の異議申述期間」を定め官報にて公告し、申し立ての際に裁判所に知らされている債権者に対して、再生手続きが開始されたことを記載した書面を「債権者一覧表」とともに送付します。

質問者の方にも前述の書類が送付されていることと思います。ですから、送付されてきた債権者一覧表の記載に異存がなければ、改めて届出をする必要はありません。もし異議がある場合は、債権届け出期間内に裁判所に異議を述べることが可能です。
いづれにしても、民事再生手続きの進行状況を担当弁護士に問い合わせて確認をされた方がよいと思います。手続きには期間が定められていますので、注意してください。

回答日時:2008年6月 3日(火) 10:40 JSTお礼のコメントを書く

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