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離婚給付契約に関する公正証書費用について。

ご相談者:30代/女性

2児の母で会社員です。

夫は不貞行為と家庭を放棄するようになり、離婚を考えてます。


夫は正社員ではなく年収は250万円ほど。

貯金もなく、慰謝料などまとまった金額は支払える状況ではないと思うので、養育費のみの請求にしようと思っております。

公正証書作成の費用などはおいくらほどかかるのでしょうか?
また、他になにかよい方法はあるのでしょうか。


心労と不安、仕事が週1の休みの為なかなか体が動かず、まずはこちらにご相談させていただきました。
よろしくお願いします。

30代/女性 | 日付:2008年5月21日(水) 14:56 JST | 閲覧件数: 1,316

公正証書の作成をお勧めします。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
離婚についてご主人との話し合いはこれからされるのですね。
離婚の際に養育費を決めても、離婚後しばらくすると支払われなくなる例が増えています。
養育費について、公正証書や調停調書(家裁の調停)などの強制力のある文書によって決めた場合は、支払が滞った時に相手方の財産に対して強制執行ができます。
先般の民事執行法の改正で、養育費などの扶養義務に関して定期的に支払われる債権について、一度支払義務者が滞納すれば、将来の債権につても強制執行で取り立てが可能とされました。

養育費の支払いのみを目的として、公正証書を作成する場合は定期給付にあたるため支払期間が長期にわたる場合でも10年分の金額が目的価格とされ費用計算されます。具体的な費用については、公証役場に問い合わせてください。目的価格にもよりますが、3万〜5万円程度だと思います。

回答日時:2008年5月23日(金) 18:36 JSTお礼のコメントを書く

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