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父親が長男の親権を取れるかお聞きします

ご相談者:30代/男性

はじめまして。
父親が長男の親権を取れるかお聞きします。
家族構成 夫39歳(会社員)妻44歳(専業主婦/甲状腺バセドウ病)長女(9歳)長男(6歳/1年遅れの知能障害)です。私は、家事(料理、掃除)が得意なので、新婚時と今でも家事は、無難にこなしています。
10年前と昨年暮れに、喧嘩をして自分が手を上げてしまいました。
今年の2月上旬に、喧嘩をしまして、私から暴力をしませんでしたが、妻が暴力を振るわれると思い、半狂乱になり長男の眼鏡を壊し、妻が警察を呼び、警察が来て子供たちに『今日の所はお母さんの実家に行こう』と言われ長男は警察に促されて、妻について行ってしまいました。長女は妻の父親から性的虐待をされていて、警察には『お母さんの家には行かないと』ハッキリ言って、私のもとにいます。
別居をしてから、一ヵ月後に妻から依頼された弁護士から、調停の申し立ての書類が届き、『離婚と長男の親権』を主張してきました。
私も、一ヶ月ほど前に弁護士を依頼をしましたが、弁護士からは、もしかしたら、長男の親権は取れないかもしれないといわれましたが、兄弟を離れ離れにしたくないので、どうにか親権を取りたいのですが、他に出来ることはないでしょうか。ご意見をお聞かせください。
宜しくお願い致します。

30代/男性 | 日付:2009年4月19日(日) 14:51 JST | 閲覧件数: 3,718

最後の最後まで 諦めずに!

夫婦問題カウンセラー 村越 真里子

法律家の先生にすでにご依頼されたという事で 今後 その先生との相談の上、物事を進めていく事になると思いますが そこは先生が法律家だというだけで 全てを任せるということではなく あくまでも舵取りは
PETRONASさんだとお考え下さい。
普通 弁護士の先生にお願いすると 色んなリーダーシップはとってくれるように思いがちですが
強く要望しなければ 世間一般の常識や過去の裁判例などを基準に考えられてしまいます。

でも過去の判例なども 決してPETRONASさんと家庭事情が同じではないので 他所の家庭は他所の家庭。
あくまでもPETRONASさんの家庭はPETRONASさんの家庭として判断されるべきで 一般的ではないけれど
「僕の家庭の事情はこうなんだ」と気を強く持って要望を伝えて欲しいのです。

そこで依頼者は離婚などは初体験の方が多く、特に何が普通で どういう事を主張できるかの
線を知りません。 特に希望は、持っていてもそれを要求できるかどうかさえ 遠慮がちです。
そして 弁護士の先生が仰る事は「絶対」で 自分の希望をいう事には気後れしがちです。
だから 戦略と戦術は弁護士の先生が立ててくださるように思いがちですが 実際は自分の希望を
言ってみて それに対して 組み立てをするのが先生の役割で 特に大きな希望を言わない限り
そのように その先生の経験地で 一番通りやすい事で 裁判を終えようとします。

とにかく 弁護士の先生に取れば 勝つか 負けるかも大切ですが 決着を付けると言う事が大事になる先生もおられます。PETRONASさんの依頼した先生がそうだと言う訳ではないのですが 私はPETRONASさんが一番叶えたい希望があって その為に 弁護士の先生にお願いしたのであれば 駄目元でも その一番希望を叶える為の
作戦を練るべきだと思います。

「子供さんの親権は難しいですね」と言われたら 「だったらどうしたらいいですか」と先生にも粘り強くお尋ね頂きたいのです。

遠慮してこちらが提案をしない限り弁護士の先生は 一番通りやすい主張を 核に置いて その他の要望はむしろ 諦める傾向があるようです。

これはどなたの先生もそうだと言う事ではありませんが 過去 私の経験では そんな感じでした。
要は 依頼者側とすれば 今後、もう調停は行われないと思うと あれもこれも、希望は出来るだけ
デコレーションして言っておきたいという付属をつけるという事は判るのですが 希望は出来るだけ簡素化して
他の事をそぎ落とす事で 要求を一本に絞ると言う事が 一番 相手にも受け入れられやすいと考えられるようです。

第一希望はダメなら「あ、ついでにあれも、これも」と 第2希望 第3希望を言えば 目標がかすんでしまい、
「じゃ、第一希望は諦めて 次の希望に行きましょか」と安易に 方向転換されます。

だから 色々希望があることは判りますが 先ずは第一目標を弁護士先生へ再度、強く伝えましょう。 

そうすれば PETRONASさんの望みは揺ぎ無いものとして 再考して下さいます。

そこで 戦略も戦術も 本当は先生が練る物ではない、あくまでも依頼者の希望を叶える手伝いをするのが
弁護士の役割です。丸投げやお任せではいけません。

そこで 私なら こう考えると言う事を下記に書きますね。

まず法律的には 兄弟を別々にさせるということは 子供の福祉上 よくないということが書かれてあります。
しかし 今回はお嬢様と義理のお父様の関係上、嫌がおうなく娘さんはPETRONASさんの下で
そして息子さんはお母さまの下へと言う事ですが 小さい頃の発育障害は幾らでも改善できますし
成長によって1年くらいの遅れなら取り戻せることはよくありますので むしろ姉弟揃った環境で
育ててやるのが発達にも良い効果があると 主張してください。
お母さまが年齢の小さいお子様を育てるのは常識的には言われますが
奥様の健康状態を考えると 父親のPETRONASさんより、環境が良いとは言えないと思います。

また もし 奥様が小さい息子を育てたいと言っても そこには幼女淫行で近親相姦という行為を
行った義理の父親がいる事が 幾ら男子だとはいえ 子供を育てる環境に 最適だとは言えません。

そして子供と母親とを永遠の別れにするのではないので 母親の元へ遊びにいく事は最大限に許したうえで
姉弟を2人で居られることはこれから仕事を持つ親の元で育てられる場合 寂しさから開放される事は何よりも変えがたいことだと思う・・・・・

と、このように何としても親権、養育権などを取得できるように 主張してください。
私は無理ではないと思いますし、やるだけのことはやってみるべきです。
諦めずに粘り強く 自分が弁護士を動かすのだという情熱を持ってください。

人に物事を伝えたいと言う時は 熱意しかないと思います。
諦めずに頑張って下さいね。
また何か質問があれば直接お電話下さい。
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・面談相談  30分 5250円 (面談当日)
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振り込み   三菱東京UFJ銀行 梅田新道支店 普通口座 4619583
振り替え   ゆう貯銀行 14180 − 94982671

口座名   トクテイヒエイリカツドウホウジン リコンカウンセラピー 

このプロに有料相談

回答日時:2009年4月19日(日) 17:15 JST

早速のご返信有難うございました。
先生に相談をして、気持ちが楽になりました。
明日にでも、弁護士に連絡を入れてみたいと思います。
また、相談がありましたら、ご連絡をしたいと思います。
その際は、宜しくお願い致します。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2009-04-19 |

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