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回答プロ: 山本 裕
ご相談者:30代/女性
こんばんは。宜しくお願いいたします。
4月に14日と27日、二回事故をしました。14日は追突されました。27日は追突を避けようとしてフェンスに激突する自損事故でした。14日の事故で通院していましたが・・・
5月7日に相手の保険会社から一方的に保険のうちきりを言われました。
?保険の打ち切りはやもえない事なのか?
?自損事故の場合、今は物損事故扱いだが人身事故扱いにしないと保険は使えないのか?
?27日の事故を人身事故にした場合、行政処分・罰金はどの程度なのか?
?搭乗者保険の利用と、通勤災害保険のいずれを使ったほうがいいのか?
など、わからない事があります・・・。
一方的に打ち切り・・・これが不に落ちません・・・
そうしたら良いのか教えてください。よろしくお願いします。
ちなみに、自損事故は縁石を乗り越えてフェンスにぶつかっております。フェンスの修理代金は50万、車の修理代金は80万です。
14日は被害者で27日は物損で処理しています。
よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2008年5月14日(水) 20:28 JST | 閲覧件数: 3,733
はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの山本と申します。宜しくお願いいたします。
立て続けに事故にあわれて大変かと思います。また、事故自体についても頻繁にあうものではありませんので、
分からないことだらけですよね。
ご相談の自動車事故の件につきまして、多少内容にはっきりしない点などございますので、回答が
的を外れているかもしれませんが、ご納得のいく答えでない場合は、再度ご質問下さい。
4/14の事故について、こちらは被害事故でこちらがケガをされている状況であると思います。
また、人身事故の届出もされているかと思います。
この事故についての相手保険会社からの一方的な保険打ち切りについて、まずはどういった理由なのか
説明を求めていただければと思います。
通常相手保険会社は、ケガの完治まで治療を認めてくれます。ただ長期にわたり治療を継続しても
それ以上の改善が見込めない場合については、中止することがあります。
また、今回のケースですと完全な憶測ですが、「ケガの程度からほぼ完治していること」と
「その後の事故の治療が重なり、区別が困難であること」が理由ではないかと思います。
この事故では、搭乗者傷害保険は使えます。また人身傷害の加入もあればそれについても、若干
ですが、払われることもありますので確認してみてください。
通勤災害保険というものがどういった内容かはっきりしませんが、別の保険であればどちらからも
請求可能であると思われます。
4/27の事故につきましては、相手のケガがない物損およびご自身のケガ(?)であると思います。
こちらは、相手の身体的な損害を与えていませんので、人身事故の届出はできません。
また、事故日から2週間程度が限度かと思いますが、物損→人身事故への切り替えはできないかと
思います。
このケースでは、相手のフェンスの修理については、対物賠償で支払いが出来ます。また、ご自身の
車両については、車両保険に加入があればそちらから支払われます。
そもそも人身事故ではありませんので、物損の届けだけで保険会社は対応できます。
人身事故における行政処分と罰金についてですが、行政処分はいわゆる減点です。一律ではありませんが
内容に応じて減点されます。また罰金は、刑事処分になりますがこちらも内容によって変わります。
重い罰では、懲役ももちろんあります。
人身と物損の届出による保険との関係ですが、一般的には人身事故(相手がけがをしている)の場合は
人身事故の届けをだしていないと対応しないケースが多いと思います。もちろん自賠責保険は限度額内
で対応できますが、相手との示談交渉などは保険会社も対応しません。
物損の場合は、物損の届けがあればもちろん大丈夫です。非常に軽微な事故であれば、届けがなくても
対応します。
ただ、物損事故は行政処分や刑事処分の対象になりませんので、事故をしたときはとにかく速やかに
届けをし、警察の支持に従うことがいいと思います。
事故は、加害者でも被害者でも気持ちのよいものではありませんが、少しでもご不明な点が
クリアになり、お役に立てれば幸いです。
回答日時:2008年5月14日(水) 22:21 JSTお礼のコメントを書く
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