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生命共済等の相続手続きについて。

ご相談者:30代/男性

加藤先生始めまして 生命共済・年金共済(生協法)の受取・相続について相談致します

先に関係図示します
     長男A(3年前死亡・子2人)−−次男B(今年死亡・妻子孫無し)−−三男C
      *3兄弟の父母・祖父母ともに10年前以上に死亡

次男Bが死亡し相続人はC・Aの子供2人(代襲相続)ですが、上記共済は共済規約の順位により
(妻・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)でCが受取れますが、受取人欄は空欄でした

調べましたら受取人欄が
?受取人指定・・・受取人の固有の受取財産
?本人B・・・相続財産
?相続人・・・相続人固有の財産     
         との事でした    (簡易保険法・民間保険では適用基準違うようですが)

Q1:受取欄空欄ではどういった財産に該当するのでしょうか?
Q2:もし受取財産なら故人Aの子供2人にも受取人の地位を相続できるのでしょうか?
  受取人=受取財産は生存しているものだけの権利でしょうか?

よろしくご教示お願いいたします。

30代/男性 | 日付:2008年5月10日(土) 21:39 JST | 閲覧件数: 1,768

受取人を指定していない生命保険金の請求権者は、原則被相続人の法定相続人となります。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
受取人欄が空欄ということは、受取人の指定がなされていないと解されます。
受取人の指定がない生命保険契約における保険金の受取人は、原則被相続人の法定相続人となります。
保険金については、法定相続人が2人以上いる場合、法定相続分に応じて支払われることになります。

質問の故Aの代襲相続人についても同様と考えて下さい。相続人としての権利行使ができると考えます。
その他詳細については、保険約款でご確認いただければと思います。

回答日時:2008年5月14日(水) 19:37 JSTお礼のコメントを書く

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