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遺産分割について。

ご相談者:30代/男性

お世話になります。
遺産分割問題についてです。
知人の父親がなくなり、10年が経ちましたが未だ遺産分割が終わっていません。兄妹は4人、配偶者もご健在です。

長男「一部相続でもいいから自宅部分を相続したい。そして土地を利用したい。」
長女「母がなくなってからの方が1度ですむからそれからでいい。」
次女「できることなら早く解決したい。」
次男「早く解決したい」

というような意見です。
ちなみに祖父の面倒をみたり現在固定資産税を納めているのは長男です。
次女は父親、母親の面倒をみています。
長女は嫁に行きなにもせず、遺産だけを欲しがっています。

長男は娘に自宅を建ててあげたく、土地の名義を自分のものに変えたいのです。兄妹全員がその土地は長男でよいというのに一部相続も長女に反対されています。
固定資産税も長男が納めていますがそれよりも土地を使えず困っています。
遺産分割を解決しなければ土地の名義も変えられないですし利用はできないのでしょうか?
あと固定資産税を払っていますので、遺産分割という形ではなく、名義を一度強制的に長男の名義にすることはできないのでしょうか??
いい解決策がありましたらお願い致します。

30代/男性 | 日付:2008年4月 7日(月) 03:00 JST | 閲覧件数: 1,479

分割協議ができないのであれば、家裁で調停の手続きができます。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
ご質問の「遺産分割という形ではなく、名義を一度強制的に長男の名義にすることはできないか・・・」との件ですが、これはできません。
遺産分割協議のうえで長男の名義にするか、それが無理なら家裁の調停手続等での話し合いが必要となります。
ご質問のなかに、長女「母が亡くなってからの方が1度ですむからそれでいい」との記載がありますが、これはお勧めできません。早急に話し合いの場を設けて協議をすべきであろうと思います。
協議には、次女の方の寄与分等も考慮する必要があるように感じますが、長男の方が不動産を相続する代わりに他の相続人に長男が代償金を支払う代償分割という方法もあります。
また、土地の利用の件ですが名義変更を経なければ建物を建築する等の利用はできないと思います。
民法の保存行為として、相続人の一人から法定相続分による相続登記の申請も可能です。この場合は、法定相続分による5人の共有となります。

いづれにしても、一度法律実務家にご相談されることをお勧めします。

回答日時:2008年4月 8日(火) 11:48 JSTお礼のコメントを書く

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