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借家と土地の件

ご相談者:60代/男性

私は借家付きの土地を持っていますが、隣に住んでいるいとこが自分の土地を私に何の相談もなく売却したために私の借家の(今は空き家)入り口が塞がれてしまいました。これは違法行為だと思いますが
如何なものでしょうか? それ故にいとこと買い主と土地を斡旋した不動産屋を訴えたいと思うのですが
何しろ最近では不動産屋が私の借家付の土地を早く売るように矢継ぎ早に催促するものですから
甚だ困っています。どうしたら良いでしょうか? 良きアトバイスをお願いします。
私としましては今現在空き家となっている借家が気になりますので、時々今住んでいる家から自動車で
様子を見に来ています。ですので借家の管理はちゃんと行っています。それ故に借家への通路と入り口を
塞がれては管理ができなくなります。

60代/男性 | 日付:2012年4月25日(水) 23:09 JST | 閲覧件数: 1,172

土地と接道

佃 泰人

ご相談ありがとうございます。

ご相談にある借家の入り口を塞いでしまったとのことですが、この入口と言うのは、公道等の道路に接道している部分のことでしょうか?それとも、公道への接道は別にあるが、建物の入り口を塞いでしまったということでしょうか?


ご相談者の借家が存する土地は、どのようにして公道等の道路と接続しているのか?
まずは、これを確認してください。
もしあなたの敷地がいとこの売却した敷地を通らないと公道等に出れないとするならば、ちょっとややこしいことになるかも知れません。

公道に接しているというのは、一つは建物の建築面として、建物の敷地は4m以上の幅の道に2m以上接していることが建築基準法上の条件になります。
今回の売却でその条件が満たされないとすれば、新築できないことになるため、あなたの土地の価値を大きく下げる可能性があります。

市役所等の建築課にて建築基準法上の道路の扱いを確認してみてください。
この建築基準法上の道路と言うのは、いわゆる目に見える道路と扱いが同じであるとは限りません。

併せて、あなたの借家建築時に上記接道をどこからとっているのか確認してください。
当時の扱いによっては、その通路を基準法上の道路として認定しているのであれば、勝手な廃道等はできないと思いますが、新しい所有者である買主が どこまで理解しているのか不明ですので、ご相談者とのトラブルが予想されます。

まず、訴訟するにしても、この辺りを調べてからのほうが良いと思います。

次に、ご相談者の言われる入口と通路について権利関係を示した図面である公図(法務局で取れます)で確認してみてください。
所有権ですから、処分や利用は自由にできるわけですが、あなたの通行がその通路を利用する以外に方法がないのであれば、通行権が発生する可能性があります。

そのあたりを調べてから、法律事務所等にご相談に行かれるほうが、話も早いと思いますがいかがでしょうか?

ちなみに売却を迫る不動産者は、いとこの土地の売却をした不動産屋でしょうか?
もし同一の不動産業者であれば、最初から狙っていた感じがしますけど・・・

私への依頼であれば、上記いくつかの調査をした上で、法律事務所等への相談を勧めます。その上で、通路についての約束・取り決めをしていくか、訴訟するか判断されたら良いのではないかと思います。

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回答日時:2012年5月 7日(月) 10:41 JSTお礼のコメントを書く

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