相談&回答

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メール約束での責任範囲について。

ご相談者:30代/男性

はじめまして。
ご相談させてください。

数年前、知人(Aさん)に誘われて会社を一緒にスタートしました。
Aさんがいくつか会社を経営していることから
その方に代表取締役になっていただきました。

会社を始めるにあたり口約束で以下のような話をAさんにいただきました。
給与、その他経費に関しては他会社から資金調達できるから安心してくれと。
それを聞き一緒にスタートすることを決意。

設立にあたりいくらかお金を出して欲しいと言われましたが
始めにお金を出してしまうと共同経営者として
いざというときに金銭的な責任を負わされることを恐れ一銭も出資しませんでした。

会社がスタートし数ヶ月は現金にて約束していた金額を給与としていただきました。
数ヶ月が経ち、業績不振を理由に給料を出せないと言われ
更に、出資していた会社が税務署に目をつけられたので
銀行から借入れをしてその会社にお金を戻すと言われました。

この際に、銀行からの借入れに関してメールでやりとりをして
借りることに合意しました(連帯保証人にはなっていません)
そして、その借金の半分を払ってもらうと連絡を受け、その時はメールで
支払うことに了解してしまいました。

この後も業績は伸びず、再びAさんから別事業から給料を出せるとの話を
いただきましたが、1度受給したきり、その後は無給で働く期間を過ごしています。

現在までに1年半近く無給が続いているため
この度、離職しようと決意したのですが、借金の返済を要求されるのは必至です。

現在、Aさんは同じ会社で別事業を始め、それにあたり業務を手伝わされましたが
それに関する報酬なども一切ありません。

正式な退職はこれからになるのですが
このようなケースの場合、これまでの借金の半分を請求された場合
一社員の私は支払わなければければならないのでしょうか?

私がしたメールでの約束は証拠として絶対的なものとなりますか?
Aさんの2度の口約束はあくまで口約束として、証拠不十分となってしまうのでしょうか?

至らない文章で申し訳ございませんが

可能な限りの回答を宜しくお願いいたします。

30代/男性 | 日付:2010年8月27日(金) 07:27 JST | 閲覧件数: 1,979

契約は口頭でも成立します。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
契約自体は当事者の合意のみで成立します。これを諾成契約といいます。
当然口頭での約束(契約)も有効です。

質問者の方は、役員(平取締役)に就任されているのでしょうか?一社員との立場なのでしょうか?もし役員に就任(登記)されていれば、金銭の出資云々にかかわらず会社の運営管理等に責任が生ずる場合があります。

また、質問からは銀行からの借り入れの問題に関して債務者は会社若しくは代表取締役のA氏ですが、その支払い方法についてはA氏と質問者との個別契約があるようにとれます。ましてメールが残っているといううことであれば、口頭での契約成立を補完する証拠になる可能性もあります。

借入金の具体的な金額がどの程度なのか質問からは不明ですが、一度法律実務家に資料を持参して有料相談されることをお勧めします。

回答日時:2010年8月27日(金) 11:49 JSTお礼のコメントを書く

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