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親戚からの相続について

ご相談者:50代/男性

妻の親戚で配偶者と死別、子ども無しの女性より土地、家屋を含む財産を引き継
いで欲しいとの依頼を受けています
姓は変えなくても良いので、先祖からの土地と墓を守って欲しいとの話でその旨
の遺言書を作成している様子です
出来れば姓は変えたく無いのですが贈与税等の事も有り姓を変えても仕方ないか
な?とも思っています
養子の形を取るのが一番との話も聞きましたが姓を変えずに養子と言う事も有る
のでしょうか?
税金面で有利な方法等教えて頂ければ幸いです
私の方は既に両親が他界しており親戚の方に反対も無く妻の方の親戚もこの話し
に関しては了承済みです
相手方の預貯金等は解りませんが(そう多くは無いと聞いています)家屋を含め
た宅地が100坪程度
農地の方はそれ以上有ると思います

以上 宜しくお願い致します

PS この手の相談は税務署等で無料相談も出来るのでしょうか?

50代/男性 | 日付:2010年8月 2日(月) 18:47 JST | 閲覧件数: 3,683

財産継承が目的なら遺言で可能、養子縁組は実子と同じ権利義務が生じます。

松下 豊太郎

○事実確認
1.遺産の継承を依頼されている方に、法定相続人がない場合、遺言で継承者を指定しなければ、継承者のない遺産は国のものとなります。
2.養子縁組は血縁のない者を、法的に実子と同じ扱いにする手続です。養子は養親と同じ氏(姓)を名乗ることになります。
○現状分析
1.養子縁組すれば、実子同様に相続人となります。その結果、実子と同じ権利義務が生じることになります。
2.財産の継承だけなら、遺言書で継承者を指定すれば可能です。
○対処法
1.財産継承を願っておられる方の希望にそって、相談者さんが判断されると良いでしょう。
2.遺言書の作り方、養子縁組の手続など具体的な手続手法については、親戚の方と相談者さんが行政書士など専門家に、有料となっても事前相談されるようおすすめします。
3.当事務所でも、ご依頼があれば対応できますが、地域的な事情を考慮し、下記データを参考にされ、最寄の専門家を探す、紹介を受ける選択肢もあります。
 福井県行政書士会 0776-27-7165 http://www5e.biglobe.ne.jp/~f-gyosei/

いずれにせよスムースにご相談の件が進展するように願っております。

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回答日時:2010年8月 4日(水) 07:31 JSTお礼のコメントを書く

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