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相続についてまとまりそうにありません

ご相談者:30代/女性

父が他界し、9か月以上経ちました。母と長女が同居しており、二女と三女の私は別居しております。母から「遺産分割協議書」が送られ、内容は相続財産のすべてを母が相続することに合意したという文書に実印を押すようにということでした。母は父死後に必要な手続きを全て同居している長女任せにしており、今回も長女の指示通りにしております。今まで一度も遺産分割協議をしておらず、マンションの残りのローンも遺産で母と姉で勝手に支払ってしまいました。マンションの名義は母に移してあります。私は法律に法って遺産を分けてほしいと言いましたら、マンションを分けることができないし、分けることが面倒、分けるほどないという理由でこのような結論になり同意を迫られています。
何度も長女に全財産の開示をしなければ分割協議はできないので開示とそれを文書にしてほしいと頼みやっとメールで開示( マンション価値、家の現金、預貯金、不動産の負債分 )してくれましたが、そのような証拠文書は作成しないと言います。実際、父の部屋にあった現金の表示はされてませんし、本当にその金額が正しいかどうかはどうやって納得できるようにするのでしょうか?
 今までのやりとりだと遺産から大金をマンションのローンの支払いで使用してしまったので引っ越すつもりはないようです。家も相当古くなっているので売るにはリフォーム代が相当かかりますので、リフォーム代で遺産が残るかどうかもあやしいです。
 遺産分割協議のために集まるように言われておりますが、今までのやり取りからみてもとてもまとまるとは思えません。長女だけ、父の遺産で家賃の心配もなく、今までの生活パターンから母の遺族年金を当てに生活していくと思われます。いずれ母が亡くなってしまったら、マンションは住んでいる長女のものになるでしょうし、長女の思い通りにされそうで遺産も公平にわけることができるのか疑問です。母がぼけてしまう可能性だってあります。
 一度話しあいをして、まとまらなかったら家庭裁判所へ相談することを考えております。
話し合いの前に遺産の開示額に間違いがないことを証明するような文書の作成はしておくべきではないでしょうか?
 私としては早い段階で遺産分割をしてほしいのですが、どのようにしたら公平に分割できるでしょうか?
またまともに話しあいをするために何か準備しておくべきことはありますか?
 ご教示頂けますようお願い致します。

30代/女性 | 日付:2010年7月15日(木) 02:03 JST | 閲覧件数: 7,870

裁判所の調停も視野にいれ、法律家の力を借りることも検討課題でしょう

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。

<事実確認>
○遺産の配分の方法
遺言書がなければ、法定相続人全員一致の協議で遺産の分割方法を決めるのが原則です。
当事者間で、協議がまとまらなければ、家庭裁判所での調停や審判という手続で決めることになります
○遺産分割の手順と方法
(1)相続人の確定
1.故人の誕生から死亡までの戸籍謄本を基準に相続人を確定します。
2.他に相続人がいないことを戸籍謄本を収集し確認する作業です。
(2)相続財産調査
次に、相続財産の内容を調査します。
1.不動産は、固定資産税などの資料を基に法務局で不動産登記事項証明を取り確認する
2.預貯金は、故人が生前取引していた金融機関で死亡日現在の残高証明や死亡日前1年程度から現状までの取引明細などを入手し確認します。
3.他の相続人が協力的な場合はスムースにできますが、一部の相続人が隠す、勝手に引き出して使ってしまうなどの場合は調査に手間取ります。
(3)遺産分割協議
上記(1)(2)で判明した相続人が相続財産の配分を協議することになり、その内1人でも反対すると協議がまとまらないことになります

<現状分析>
(1)上記の事実確認調査をご自身でする選択肢、行政書士など法律家に手数料を支払って依頼する選択肢があります。
(2)いずれにせよ、納得できないまま、勢いに押されて承諾したという署名押印すると、これを覆すのは事実上無理なことが多いです。
(3)また、話し合いについても、法的な権利義務の部分と感情的なうっ憤の部分を切り分けないと、感情ももつれから泥沼化し「相続が争族」と化すケースも珍しくありません。

<対応策>
(1)まず、事実確認をどのように進めるか、次にどのような交渉をするかについて、法律家に事前相談し、手際よくリードする手段手法を検証されるようおすすめします。
(2)当事務所でも対応可能なこともありますが、地域的な事情を考えると下記データを参照され、地元の専門家を探すほうが便利かもしれません。
千葉県行政書士会 043-227-8009 http://www.chiba-gyosei.or.jp/
千葉県弁護士会  043-227-8431 http://www.chiba-ben.or.jp/

いずれにせよ、スムースに現状が打開されますよう願っております。

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回答日時:2010年7月16日(金) 18:34 JSTお礼のコメントを書く

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