相談&回答

約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

個人売買のトラブル

ご相談者:30代/男性

恥ずかしいのですが、ご相談させていただきます。
2年ほど前に、「変形学生服掲示板」というネット掲示板で当時中学3年生の男子と知り合いました。その子がヤンキーでして、私が持っていた紅白ラン上下を見て、卒業式に刺繍入れて着ていきたいと言うので、私が刺繍を手配して、男子に譲ることになりました。男子は大阪に住んでおり、2回現地に行って会い、そのときに刺繍に入れる言葉や柄などについて打ち合わせをしました。ただ、その時には自分が立て替えることになっており、その後男子がいつ代金を払うのかについて、明確に打ち合わせをしていませんでした。
男子の卒業式も終わり、改めて代金について払うよう促したところ、「今高校生なのに払えない」と言われ、バイトで分割でもいいからといったところ、「かわりに自分が持ってるオレンジの刺繍ランを渡すことでいいってあなた言いましたよ」と言ってきました。確かに当時はお金ないからそれを売って金に換えて返すといったやり取りをしたかもしれませんが、記憶があいまいです。このやり取りの後、男子の携帯に電話しても出ないし、メールしても返事が一向に返ってきません。私には男子からいまだに何にも返してもらえずにいます。
また、男子と会った際に学生ズボンを1本貸したのですが、それも返してもらえていません。
男子に2回会ったときに一緒に泊ったのですが、その時の宿泊代、食事代、遊興費もすべて私が払っています(これに関しては私が払うと明言していますので請求する気はありません)。
実際卒業式に使われた紅白ランの代金と刺繍代でトータル約40万円しています。いくらかでも取り戻したいのですが、どうすればいいのでしょうか?なお、男子の住所、氏名、携帯番号、メールアドレスはわかっています。

30代/男性 | 日付:2010年7月 3日(土) 12:20 JST | 閲覧件数: 3,494

法の定めでは「未成年者が単独でした契約は取消可能」です

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理すると次のようになります。
○事実確認
(1)未成年者である中学生が、親の同意なく単独でした契約は取消可能です。
(2)したがって、本人、その親が契約を取消すと、学ランの約束は当初にさかのぼって効力を失います。その結果、代金の取立てはできなくなります。

○現状分析と対処法
(1)未成年者保護の民法の定めがあっても、相手が取消すまでは有効ですから、相談者さんは、本人の親に「この契約を取り消すか、事後承諾し代金を支払うか」どちらかを選択せよと通知し、宙ぶらりん状態を解消することができます。
(2)現実に、上記通知をしても、親が事後承諾し支払をする可能性はゼロに近いと思われます。
(3)逆に、18歳未満の未成年者と宿泊を伴う遊興する行為は、各自治体で定める罰則のある青少年条例等に触れるおそれがあります。

最後に、過去と他人は変えられません。過去の出来事に執着せず、相談者さんご自身が胸を張って、日々を過ごす「生き方」をされるよう願っております

このプロに有料相談

回答日時:2010年7月 3日(土) 13:34 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


松下 豊太郎相談件数:440件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談 このプロに有料相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら