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代位弁済と負債相続の割合について

ご相談者:20代/女性

お忙しい中失礼いたします。

母親・・3年前に死亡。  母親が死亡日以前に銀行から50万円借入。
義父・・自営業。母親と再婚で私は養子縁組していたが、現在は離縁。

(諸事情で母親の相続放棄はしていません)

母親名義の借入を、義父が責任もって支払うと、母亡き後も返済していましたが、1年前くらいから滞納していることが先日判明し、義父に詳しく聞いたところ、今年の1月に、銀行から代位弁済通知書が届き、
現在は、保証会社への返済義務になっている状態でした。

さらに、義父は未だに保証会社へ連絡しておらず、返済もしておりません。

保証会社からはまだ連絡がないからと、義父は呑気なことを言っていますが、そのうち保証会社から私のところにも返済請求がくると思います。

私は損害金が増える前に、一刻も早く返済したいのですが、

代位弁済通知書が届いた時点で<債権 300000円 遅延損害金 15000円>

1.この時点での負債相続は、義父と私はいくらずつ返済すればよいのか?

2.義父が返済不能になったら、義父の分も私が返済することになるのか?

3.遅延損害金は、義父と私それぞれ分けて支払うのか?

どうかよろしくお願いします。

20代/女性 | 日付:2010年5月23日(日) 13:06 JST | 閲覧件数: 4,595

法定相続分の割合となります。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。

負担割合は、法定相続分の割合です。相続人が質問者と義父だけであれば各2分の1づつの割合です。(質問1および3)

義父と養親子関係がなければ返済義務はありません。(質問2)

但し、代位弁済された金額は相続開始時の金額なのでしょうか?相続開始後届け出をせず義父が借入をしていた場合は金額が変わってくる可能性があります。
そのあたりを金融機関に確認されたほうがよいでしょう。

回答日時:2010年5月26日(水) 18:25 JST

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。

その後、至急保証会社へ連絡し、母の相続人として責任を持って、

義父と協力し分割で支払っていくことにしました。

模索していた中、とても参考になり、勉強させていただきました。

お忙しい中、ご回答していただき、本当にありがとうございました。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2010-06-02 |

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