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保険受け取りについて

ご相談者:20代/女性

3人兄弟の母子家庭でしたが母が他界しました。保険金受け取り人は20年前に離婚した父のままでした。
父と連絡を取り、保険金は全額兄弟に渡す約束をしたのですが、父が保険金を受け取ると50万円程口座に振り込まれ後は連絡が取れなくなってしまいました。保険金がどの位おりたのか、受取人ではない私たちは明細は分かりませんが、父の態度から察するに全額は渡してはいないようです。
兄と妹は障害者で将来を思うと母が残してくれた保険金は大事にしたいと思っています。私は27歳で法律のことは良く分かりません。最低限保険金の明細だけでも相手に提示してほしいのですが、良い解決方法はないでしようか?

20代/女性 | 日付:2010年5月14日(金) 19:37 JST | 閲覧件数: 2,518

実父に法的支払義務なく、約束を守れと申入れするのが限界

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
○事実確認
(1)死亡保険金の受け取りについて、保険会社との契約上の受取人に保険金の受取権利があります。契約上の受取人以外には、保険金受取権利はありません。
(2)したがって、保険契約とは別に、相談者さん達と実父の間での支払約束に基づき請求することになります。

○現状分析
(1)実父と相談者さんたち実子との間での約束をどう立証するかがポイントです。
(2)書面で確認できなければ、水掛け論になるケースかもしれません。
(3)実父は、もはや誠実に対応してくれる信頼できる相手だという認識を捨てる悲しい覚悟が必要かもしれません。

○対応策
(1)実父の所在確認をして、請求することです。
(2)実父の住所は、戸籍の附表を取れば住民登録のある住所がわかります。原則として子であれば実父の戸籍書類を請求するのに制限はありません。ただし、住民登録を変えずに別のところに済んでいる場合はこの手法では、住所追跡はできません。
(3)請求方法は、通常の手紙より、請求の事実が残る内容証明郵便の活用をおすすめします。また、行政書士など専門家に依頼し、行政書士名等で送付する選択肢もあります。
(4)内容証明郵便作成は当事務所でも対応できますが、下記データを参照され、最寄の行政書士等をご利用されるほうが便利かもしれません。
  千葉県行政書士会043-227-8009 http://www.chiba-gyosei.or.jp/

いずれにせよスムースに解決できますよう願っております。

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回答日時:2010年5月16日(日) 17:18 JSTお礼のコメントを書く

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