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離婚後の犬の所有権

ご相談者:30代/女性

離婚することになりました。犬は絶対連れていきたいのでペット飼育可能な物件を探して準備しました。犬を飼うことを条件に結婚し、飼ってた犬が亡くなった後、新たに「飼いたい」と相談して飼い始め現在2歳になりました。私のお金で買ってきたのですが、姑が「出してあげる」と言って代金をくれました。犬の飼育費用なのどは当然、主人のお給料から出てますが、一切のお世話は私が責任をもってやってきました。財産も初めから半分ずつわけて貯金する約束なので、金銭面は問題ではありません。子供もいないので親権問題もありませんが、もめるとしたら犬しかないです。物扱いになるのですよね?私が飼いたいと言って買ってきた物なんですが、どうなるでしょうか?

30代/女性 | 日付:2010年3月18日(木) 17:31 JST | 閲覧件数: 11,342

まず話し合い、法律家に立会いや離婚協議書依頼の選択肢も・・

松下 豊太郎

法的視点で整理すると次のようになります。

(1)事実確認=犬の法的扱い
犬は動産の扱いですから、厳密には財産分与の対象で、折半です。
とはいえ右半分、左半分という分割はできないので、差額は金銭で精算するのが一般的です。絵画や骨董品等の一品物と同様の扱いというのが法的解釈となります。

(2)現状分析
a離婚の際しての財産分与は、当事者間の合意ができれば均等でなくても支障ありません。まず、犬は相談者さんが引き取るが、その見返りを用意するといった手法でご主人との離婚協議をされるようおすすめします。

b離婚協議書は結婚生活の総括です。合意事項を具体的に書面に記載し、金銭等の授受の事実証明を兼ねられるようにしてください。その他相談者さんのケースですと「犬」の扱いについても記載しましょう。

c金銭の授受等が、数ヶ月以上にわたる分割払いになる場合は、不払い発生の事態に備え「公正証書」の作成をおすすめします。

(3)対応策
aまず、ご主人との話し合い(協議)で合意ができるかどうかです。しかし、「離婚協議の相手は、相談者さんにとって誠実な対応をする信頼できる相手ではない」という認識で臨むことが必要だという悲しい現実があります。

b「犬」やその他のことでトラブルが予想されるなら、行政書士など法律家に話し合いの立会いを依頼し、感情のうっ憤の爆発で紛糾する事態を回避する選択肢もあります。

c合意ができた場合も、後日のトラブル防止のため、合意事項を書面に記載(離婚協議書の作成)を行政書士などの法律家に依頼する選択肢もあります。

当事務所でも、離婚協議は多数取扱しておりますが、いずれにせよスムースに進展するよう願っております。

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回答日時:2010年3月18日(木) 18:46 JSTお礼のコメントを書く

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