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夫の不倫相手に対する慰謝料

ご相談者:40代/女性

初めて相談させて頂きます。宜しくお願いします。
年末に夫の不倫が発覚しました。発覚したのは、その不倫相手が家に押しかけて来たからです。
その後、夫も不倫を認め全てを話しました。

相手も既婚者(子持ち)で、3年前からの付き合い。
1年前から別れようと思っていたが、相手が別れてくれず連絡が出来なくなったので
家に押しかけて来た様です。
相手の御主人には、まだ知らせていません。

相手の女性は、主人の携帯を盗み見、他に登録されている他の女性の事を色々詮索し
主人の携帯を盗んでしまっています。
電話も相当掛けて来ている様です。

私も相手の女性と電話で話をしましたが、反省している様子は見受けられず、
家に押しかけて来た事、電話での態度等から(不貞行為はもちろんですが)
相手の女性に対して慰謝料を請求したいのですが、どれ位請求できますでしょうか?

それと、女性に対して携帯での窃盗罪、ストーカー行為では訴える事は出来ますでしょうか?

私達夫婦は、今の所は子供も小さいと言う事で離婚は考えていません。

言葉足らずですが、宜しくお願いします。

40代/女性 | 日付:2010年1月 5日(火) 17:56 JST | 閲覧件数: 3,434

まずご主人の浮気封じ、相手への請求は慎重に

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。

○事実確認
(1)相談者さんの夫と、既婚者である相手女性との間に3年間にわたる不貞行為があった。
(2)当事者双方が自ら認めている場合、証拠不要で、不法行為に対する慰謝料=精神的損害賠償請求の対象となります。
(3)携帯電話の窃盗は、その所有者であるご主人が警察に被害届を出し、窃盗犯として刑事告訴をする手順ですが、ご主人が黙認し、料金も支払っていたような場合は「窃盗」に該当しないことになります。
(4)ストーカー行為は、制止を無視し、執拗に電話や押しかけるなどの実態を、写真や録音等の記録で実証できるかどうかがポイントになります。

○対応策
(1)ご主人の今後の浮気封じの手を打つことが第一。公証役場で「二度と浮気・不貞行為はしない」と宣誓認証をさせることも検討課題でしょう。(公証役場の手数料11000円)
(2)相手女性にも、ご主人と同様に「今後一切の連絡を取らない」旨の宣誓認証をさせられれば良いのですが・・
(3)慰謝料額に相場はありません。極端な話で1億円の請求もできますが、実際に支払い可能な額を想定すると高額な請求は意味がないことになります。
(4)相手女性の「ご主人にばらすぞ」といった言動は逆に「強要や脅迫」といった逆襲のタネを与えることになりかねないので注意が必要です。

最後に、裁判で○○万円を支払えと判決が出ても、裁判所は集金してくれません。「ない袖は振れぬ」が一番強い?という司法の限界があるのも現実です。

いずれにせよ、誠実な対応が望める相手ではないという感覚で対応しないと相談者さんのうっ憤がたまる一方になるケースです。うっ憤を爆発させることと、淡々と金銭請求することは別物だと割り切って、上記を参考に対処され、現状を打開できますよう願っております。

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回答日時:2010年1月 6日(水) 16:21 JSTお礼のコメントを書く

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