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不倫相手について

ご相談者:20代/男性

不倫相手と別れました。不倫相手は妊娠4ヶ月です。私はおろしてほしいと言いましたが相手は産みたいと言っています。不倫中は「一緒になる」と相手に言っていました。
しかし、妻と子供を最終的には選びました。その際、誓約書を(弁護士を立てずに)書き、終りにしました。
その後、不倫相手は産まれてくる子供のため、私と妻を訴えると言いました。賠償金を請求したいのだと思います。
不倫相手は、弁護士に相談をしたらしく、誓約書が無効だと言いました。それは、本当なのでしょうか?
訴えられた場合、勝訴する確率はどのぐらいですか?
何か、私がしなければいけない事がありますか?

20代/男性 | 日付:2009年11月24日(火) 21:21 JST | 閲覧件数: 5,436

不倫清算とは別に、子の父としての責任が生じます。

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。
ご相談文を法的視点で整理すると次のようになります。
(1)事実確認
・妊娠した女性の意に反して中絶を強制することはできません。
・誓約書についてはその内容が不明ですから判断できません。
・婚外子の場合、子はいつでも血縁の父に認知請求でき、子が未成年の場合は母親が法定代理人として認知請求できます。認知請求を退けるにはDNA鑑定等で生物学的な父子関係が無いことを証明する必要があります。また、認知により、法的な父子関係に伴う扶養義務が生じます。
・認知請求しない、養育費は支払わないといった誓約書等は、公序良俗に反し無効と判断されます。

(2)現状分析
・認知について、DNA鑑定で父子関係ナシの判定であれば、子の扶養義務は生じません。
・相談者さんの妻は、相手女性に慰謝料請求する権利が生じます。ただし、支払能力の点で、実際に支払を受けられるかはなんともいえません。

(3)対応策について
・まず、相手女性が妊娠した子の父が相談者さんであるなら、認知し養育するという責任があります。
・その父子関係に疑義があるなら、争う余地があります。
・いずれにせよ、このまま放置せず、具体的に専門家に有料相談し、きちんとした対応をされますようおすすめします。なお、代理人として相手と交渉することや、裁判手続きは弁護士しかできません。

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回答日時:2009年11月25日(水) 10:38 JSTお礼のコメントを書く

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松下 豊太郎相談件数:440件
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