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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:30代/女性
はじめまして。
血のつながっていない父(母の再婚相手)の自営業の今後と、その父の子供達について将来不安でたまらなく、どうしたらよいのかご相談させていただきます。
母(享年50代)は自宅で自営業を営む今の父(現在70代)と十数年前に再婚しました。
母は三人の娘がおり、当時末っ子の娘(私の妹)が未成年だったため、妹を養子縁組して父と母の三人で一緒に暮らしていました。
父のほうにも二人の40代の子供(息子一人、娘一人)がおりすでに結婚して独立していますが、家庭内や仕事のトラブルが絶えず、父と母と金銭面でよくもめていました。
自営業は夫婦でしていましたが、母が事務処理を一人でこなし、父は全てを母にまかせっきりで頼り切っていました。だから父は経営者なのに未だに会社の基本的なことはわかりません。どんなに苦しい状況でも母が悩んでいても真剣に向き合ってくれなかったからです。自分の会社なのに・・・。
母は高齢な父の代わりに、母の名義で銀行や消費者金融、家を担保に入れてまでお金を借り、会社の支払いに充ててはまた借りる・・の繰り返し、そして父の息子の借金の肩代わりもしていました。
私と姉は少しでも母を助けてあげたいと、主人には本当に申し訳ないことですが内緒でお金を渡したこともありました。妹も名義を貸していました。
そんな生活の中で、母は体調を崩し数年前に他界しました・・・。
母が生前に「家の担保をはずして、家の名義(父の名義)を娘(末っ子)に変えてほしい」と父にもよくお願いしていたので、せめて叶えてあげたいと、母の保険金で返済し担保をはずしました。父はあとどれだけの借金があるのかほとんど把握しておらず、しかたなく無知で素人な私達で調べて返済していくことに必死でした。
予想以上の金額に驚きを隠せませんでした。と同時に、こんな状態になるまで母に全て任せっきりにしていた父に怒りを覚えました。しかも、父の子供達はお葬式にも顔を出さず、母が亡くなったことを喜んでいるようです。相手にとって私達は疎ましい存在でしかないのです・・。
再婚で父親になったとはいえ、本当の親とは違って遠慮と心の壁が常に立ちふさがって、本音を言いあえる関係には今でもなれません。父は仕事以外では気さくでとても優しい人なので、母を亡くして父も辛いのだと、父に対しては怒りより情が大きくなっていました。私達は、これから母がいなくなって年齢的にも仕事をやめてほしいとお願いしましたが、父は「職人がいるからやめれない」と、将来の計画性もなく、母の時と同じように話し合うこともしないまま仕事を続けることを選びました。
やはり父一人でできるわけがなく、私達が地方から定期的に帰ってきて、最初の頃は父のために支払い等を見よう見まねでしたり覚えようと必死でしたが、父は元から母にまかせっきりだったので、わからないことは全て私達に頼み、自分で覚えようとしないことに次第に違和感を抱き、しかも、支払いのお金が足りなくなると母の保険金を頼りにし続け、私達が権利として分与するお金も全て会社に使い果たしました。そして現在、再び行き詰まり、父はいろんな消費者金融から資料を集め、新たな借金をしようとしています。もう私達にはどうすることもできません。。今までの母と私達の苦労は水の泡です。。
私達は何度も父に将来どうするか、どうなるか、不安な気持ちをぶつけてきましたが、父からは明確な答えは一度も返っていません。いつもあやふやにされて、家族のことより、目先のことで精一杯、職人第一、あとのことは全て任せる・・・みたいな感じがしてなりません。
未だに家の名義も変えてくれません。このままだと権利のある父の息子達が将来やってくるのは確実なのに、父は「来るわけない」と根拠のない無責任なことしか言いません。公正証書もなにもしてくれません。父になにかあったときのことを考えるとおそろしくてしかたありません。怖くて父側の人たちとも関わりたくないのです。
この先どうしたらよいのかわかりません。
私と姉は結婚しているので相手に関係ないと言われればそれまでですが、養子縁組している末っ子の妹のことが一番心配でなんとか守ってあげたいのです。
養子縁組を解除することも考えていますが、会社に使ったことよって金銭的に苦しい状態です。母のことも考えるとどうしたらよいか。。。父に対する情も捨てきれません。。
なにか良い方法はないでしょうか。。どうかよろしくお願いいたします。
30代/女性 | 日付:2008年4月 3日(木) 19:22 JST | 閲覧件数: 2,229
話を聞く限り、今後、お父様があなた方の希望どおりになるとは思えません。
借金はますます増えていくことだろうと思われます。
冷たいようですが、お父様の事業とは今後関わり合いを持たない方がいいでしょう。
末っ子の妹さんに関しては、養子縁組の解消をするのは一つの手です。もし解消しなくても、お父様が
亡くなられた後、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてください。そうすれば、お父様の
莫大な借金を承継することはなくなります。
回答日時:2008年4月20日(日) 10:52 JSTお礼のコメントを書く
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