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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:40代/女性
節税の為という事で、土地の生前相続(贈与)を受けました。
父母と、兄弟3人なのですが、生前贈与と言う形で、本来の遺産相続が完了する、という事はありますか。
父は遺言状を書いているので、現在贈与を受けた土地だけが、生前相続として既に本来の遺産相続として決 定されているという事は、ありえますか。 自分が把握する限り、土地や田畑、アパートなど相続の対象に
なるものは、それなりにあるはずなのですが、遺言で、自身の相続分が、生前贈与を受けた土地のみと
なっている場合は、生前相続(贈与)=本来の遺言通りの遺産相続いう形になってしまうという事もあるので しょうか。
40代/女性 | 日付:2008年3月24日(月) 18:35 JST | 閲覧件数: 1,549
まず、税務上のメリットを受ける生前贈与には以下の3種類の方法がございます。
? 暦年課税による110万円贈与
? 2000万円の配偶者控除による贈与
? 2500万円まで非課税の相続時精算課税
節税対策ということなので、おそらく?ではないかと。
そうであれば、贈与時に一律20%(2500万円を超える分)が課税され、相続開始時に相続財産に組み入れられて計算されます(普通の贈与であれば、相続開始時点から3年前までの贈与が相続財産に組み入れられて計算されます)。このとき基礎控除内であれば、税金は取られません。
?のメリットとしては、該当不動産に対する相続人を確定できること(遺留分を侵害しない限度)、将来値上がりが見込まれるものを贈与時に評価し、その評価財産価額で相続計算されることです。
ただし、落とし穴があります。贈与を受けたが、登記を完了させていない不動産の場合です。後に遺言書の中で、別の人物にその贈与の対象になった不動産を相続(もしくは遺贈)させる旨が記載されており、それに従って登記をした場合、遺言の方が優先されます。つまり、先に登記したもの勝ちだということです(平成17年12月28日奈良地裁判決、平成18年8月29日大阪高裁判決(判例時報1963号77頁))。
回答日時:2008年3月25日(火) 08:06 JSTお礼のコメントを書く
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