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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
一度、相続放棄の手続きが完了していれば、その後数年たっていても
放棄をしたという証明書は裁判所でまた発行していただけるのですか?
どうぞ教えてください。
よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2008年3月21日(金) 23:14 JST | 閲覧件数: 1,435
行政書士の加藤です。
ご質問の件ですが、相続放棄の申述を受理した家庭裁判所で「相続放棄申述の受理証明書」の謄本を申請により取得することができます。
回答日時:2008年3月22日(土) 11:22 JSTお礼のコメントを書く
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