相談&回答 |
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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/男性
こんにちわ。お忙しいところ申し訳ありませんが、相談に乗っていただけると助かります。
私はある小売店の本社に勤めています。
相談内容は・・・最近担当になった物流業務に関してです。まったくの未知の部署で相談する上司も居なく困っている状況です。よろしくお願いします。
今までの経緯は・・・
私が勤めている会社の店舗にある商品配送業務の一部分を、一般貨物自動車運送事業に登録していない個人経営の運送会社(白ナンバートラック)に依頼していた。ということです。(※貨物軽自動車運送事業には登録しているといっていました)
知りたいこと
?依頼している内容は直営の店舗間の商品移動のみで他業者・メーカー・問屋への集荷・配送は一切お願いしていない状況ですが、これも違法行為でしょうか?
?もし違法行為であれば、どのような罰則を受けるのでしょうか?
?罰則を受けるのは、私の勤めている会社、個人経営の運送会社の両方でしょうか?
社内の透明化を目指す上でクリアにすべき部分だと考えております。
何卒よろしくお願い致します。
30代/男性 | 日付:2008年3月18日(火) 21:25 JST | 閲覧件数: 2,240
行政書士の加藤です。
運送事業については、専門外なので詳細のコメントはできませんが、知りうる範囲でお答えします。
まず、一般貨物運送事業ですがこれは許可になります。登録ではありません。この許可にも特別積合せのある場合とない場合の二通りがあります。特別積合せがない場合とは、トラックでお客様の荷物を運送する一般的な運送業です。特別積合せがある場合とは、不特定多数の荷主から集荷した荷物を営業所等で仕分け等して行う事業で、宅配業者の事業がこれにあたります。
特定貨物自動車運送事業についてですが、これも許可となります。この事業は、特定の荷主の需要に応じた貨物運送、特に荷主に従属する工場間輸送が該当します。
貨物軽自動車運送事業については、届出となります。この事業は、軽トラックや二輪車でお客様の荷物を運送する事業となります。
ご質問は店舗間の商品移動とのことですが、事業の内容によっては特定貨物自動車運送事業に該当することも考えられます。違法行為があれば、両者が処罰対象になります。
一度、運送事業許可を専門(この業務は特化しているので)にしている行政書士に相談されることをお勧めします。
回答日時:2008年3月22日(土) 12:41 JSTお礼のコメントを書く
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