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母から娘への贈与

ご相談者:40代/女性

初めて相談します。よろしくお願いします。
私は母子家庭で、母と同居していますが、世帯は別になっています。
その母が具合が悪くなり入院していましたが、生活に支障があるため現在施設でお世話になっています。
今住んでいる家は母名義です。父も亡くなり広い家・またかなり古く、さらには生活が便利なところへと考え住み替えを検討している最中でした。
母は売ってはやくいいところを見つけて、と言っています。売るのは母ですが買う際には母がまだいつ戻ってこれるかわからないので先が長い私の名義にしていいと言っています。
でもこの場合名義を変えることによって贈与税など何かかかわってくるものがあるのではないかと心配です。
また、何か他にいい方法がありましたら教えていただけますでしょうか?
税金のことは全くわかりません。よろしくお願いいたします。

40代/女性 | 日付:2008年3月 8日(土) 11:14 JST | 閲覧件数: 1,285

母から娘への贈与

巻幡 直美

nayami様
こんにちは、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまでも私一個人の意見ですので、
実際に申告される場合には税務署または専門家にご確認されますよう
お願い申し上げます。

お母様所有の土地建物を売却し、
その代金にてお嬢様名義で土地建物を購入する。
これは親から子供への住宅取得資金の贈与に該当すると考えます。

通常ですと贈与税が課されます。

ただ、平成15年の改正で、
相続時精算課税制度が設けられました。
これは、簡単に言うと
親(65歳以上)から子供(20歳以上)へ贈与をする場合、
その贈与の時点では一定金額までは課税せず、
相続が発生したときにその贈与も含めて相続税の計算をするという考え方です。

現在の法律では2500万円までの贈与であれば
相続発生時に精算すれば良いこととなります。

相続発生時にたくさん税金を払うことになるの?
と不安ですね。

贈与税の場合 110万円まで非課税
相続税の場合 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 まで非課税

こんなに違うのです。
ですからもしお母様が土地建物を売却されて、
お嬢様へ贈与するのであれば、この方法をとられてはいかがでしょうか。

売却して購入したその年の翌年03/15までに
贈与税の申告書と
相続時精算課税選択届出書を税務署に提出することが
要件となります。

詳しくは税務署にお尋ねください。

以上
ご参考にしていただければ幸いです。

                       巻幡直美

回答日時:2008年3月 9日(日) 00:09 JSTお礼のコメントを書く

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