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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:20代/女性
初めまして。関東に住むものです。
今回は私自身ではなく、友人に関する相談です。
友人が後輩の車を借りて、友人と他の人(後輩は含まない)4人でドライブをしたところ、
友人以外の3人が車のシートにたばこを押し付けたりジュースをぶちまけたり、頭あて?をちぎって道路に捨てたりとやりたい放題しました。
戻ってきた車のシートを見た後輩は怒り心頭し、「シート代40万払ってくれ」と友人に言ってきたので、
友人はシートの修理代40万を後輩に支払いました。
そこで質問なのですが、これから数か月経っても、シートをダメにした当事者たちにこのシート代を請求することはできるのでしょうか?この3人はお互いに「俺じゃない、俺はやってない」と言い合っていて話にならないのですが、友人を含めた連帯責任には出来ないでしょうか?
器物破損の罪などは車の所有者が申し立てないと難しいかと思います。
また、友人が支払ってしまったことですべての責任を背負うと同意したとみなされる確率は高いのでしょうか?
御助言お願いいたします。
20代/女性 | 日付:2008年3月 8日(土) 10:47 JST | 閲覧件数: 1,565
シートをだめにした当事者達(民法第709条の不法行為による損害賠償請求権)には、友人の代位弁済による権利を行使してみてはいかがでしょうか?つまり、「代わりに払ったのだから、支払ってくれ。」という請求です。(友人にも責任があるかどうかで話は異なってきます。。。民法第442条か第499条)
この3人の行為は民法第719条の共同不法行為に該当し、不真正連帯債務として、各自が「連帯」してその損害を賠償する責任を負うことになります。
友人が支払ったことですべての責任を負うことに同意したことになるかどうかは、裁判上、弁論手続きの中で事実関係をつめていきますので、偽の主張、証言がされない限り、心配はないと思われます。
回答日時:2008年3月16日(日) 16:18 JSTお礼のコメントを書く
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