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回答プロ: 大塚 大
ご相談者:30代/女性
遺産相続についてお尋ねしたいのですが、
7年前に亡くなった父の遺産、当時は母に「世間じゃ皆そうしているから、」と急かされて言われるがままに実印を託し具体的な数字など何も知らされないまま、母が亡くなるまでは全てを母が受け取る、ということになっているのですが、それを今の時点で覆すことはできるのでしょうか?もうすぐ夫の仕事の関係で海外に移住することもあり、また普段から母とは折り合いが悪いので、いつの間にか財産は全て妹に、とされてしまうことも十分考えられそうで、出来れば移住で何かと物入りな今の時点で私の取り分である25%を受け取れないものだろうか、と思うのですが・・やはり急かされたから、とはいえ数字なども確認せずに実印を託してしまった以上、あきらめるしかないのでしょうか?
30代/女性 | 日付:2008年3月 2日(日) 23:22 JST | 閲覧件数: 1,554
ご相談ありがとうございます。
ご母堂様と疎遠とのこと、いろいろお考えがあるところかと
思います。
さて、ご尊父様がお亡くなりになられたときに形式的には
遺産分割協議書を作成、ご捺印されたことになっているかと
思います。
遺産分割について一応は納得されて皆様が契約をした以上、
それはそれで有効になると考えられます。
もちろん、騙された、とか書式が揃っていないなどを理由に
当時の約束を反故にすることも考えられないではありません。
ただ、ご相談の事例ではすでに7年を経過しています。
民法では、時効など一定の期間が経過しますと、
現状を維持しようとする要請が働きまして、権利行使が
制限される場合があります。
相続関係でいえば、遺留分減殺請求(民法1042条:1年)、
相続回復請求(884条:5年)、そして不法行為債権なら
3年(724条)となります。
ご尊父様の財産で、ご相談者様がしらなかったものが
最近判明したような場合でしたら、改めてみなさんで
協議の場を設けることも可能でしょう。
いずれにしましても、当時の協議書を含め、いちど弁護士の
相談を受けられて具体的な対応の検討をされては
いかがでしょうか。
回答日時:2008年3月 3日(月) 08:01 JSTお礼のコメントを書く
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