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懸賞品の譲渡に関して

ご相談者:30代/女性

専門分野と違う質問でしたら申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いいたします。

ある雑誌を購入し、その雑誌のプレゼントに応募して当選することができたのですが
応募の際に第1希望~第3希望まで選ぶことができ、自分の欲しい賞品(第1希望)が当たらず
そんなに好きでもない賞品(第3希望)が当選したので、その当選品を好きな友達に
プレゼントしようかと考えたのですが、その雑誌に小さく下記の内容が記載されてあり
「譲渡」してはいけないと書かれてあったので、友達にもあげられないの?と思い相談させて頂きました。

下記のような注意書きがあるプレゼントに関しては、当選して何年経ったとしても自分の物として好きにすることはできないものなのでしょうか?
文章にあるとおり、プレゼントに応募した段階で契約を結んだということなのでしょうか?
どうせなら自分の物として気持ちよく友達にプレゼントしたいのですが、プレゼントして私や友達が訴えられるようなことがあっても困りますので、この契約?の効力はどのくらいなのか教えていただきたいので、どうぞよろしくお願いいたします。

■■プレゼントにつきましては、第三者への譲渡、譲渡申出、オークション出品等を固く禁止させていただくことを応募の条件とさせていただきます。この条件に違反した場合には、当選を取り消し、プレゼント品の返還または価格賠償等を請求させていただきます。プレゼントに応募いただいた段階で、条件に同意していただいたものとさせていただきます。何卒、ご了承のうえ、ご応募いただきますよう、お願い申しあげます。■■

30代/女性 | 日付:2010年6月11日(金) 01:11 JST | 閲覧件数: 5,483

契約としては、あいまいですが

大塚 大

ご相談ありがとうございました。

ちょっと話は逸れますが、わたしの取引先に漫画家さんがいます。
サイン入りの色紙を読者サービスとして差し上げています。

ところが、さほど時間も経たないうちにネットオークションにサインの
部分を修正液で消した上で出品されていました。

これを見たときには、ほんとうに他人事ながら、がっかりしたものです。

さて、ご相談の件ですが、条件付の契約として一応有効に成立している
かと思うところではございます。
ただ、ご指摘のように、いつまで拘束されるのか分かりませんので、突き
詰めますと契約条件の有効性も怪しくなります。

ひとつの考え方としては、譲渡物品の種類や性質によるかとは思いますが、
相当程度の期間が経過すれば、条件も開放されると考えることができるかと
思いますが、具体的にはなんとも申し上げられません。

知人に譲渡して実際に提訴されるかどうかも、現実問題としてなんとも申し
上げられないところでございます。

回答日時:2010年6月11日(金) 04:41 JST

早々のご回答ありがとうございました(^-^)

法的(?)にも微妙な感じなんですね・・・。

「プレゼントが当たる」イコール「自分の物」だと思っていたので
せっかく当選したのに友達にすらあげられないなら当選品じゃなくて
ただの借り物みたいに思えて腑に落ちなかったんですが
万が一にでも訴えられるようなことがあっては困るので今回の当選品は
箪笥の肥やしにしておこうかなぁっと思います。
(ちなみに当選品はテレホンカードでした)

懸賞が好きでよく応募しているのですが、当選品にこんなに縛られるとは
思いもよりませんでした(^^;)
勉強になりましたありがとうございます。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-06-11 |

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