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譲渡所得の取得費について

ご相談者:40代/男性

お世話になります。
マンション売却益についてご相談させてください。

昨年マンションを売却、戸建を購入(ローンあり)しました。
譲渡益の確定申告について

1.エアコン、作り付け棚(家具工事)、ウォシュレットは建物取得費として
  認められますか?
2.上記がすべて取得費として認められると譲渡所得はマイナスとなりますが、
  その場合には確定申告の必要はないのでしょうか?
3.取得費の領収書は必須でしょうか?(エアコンの領収書がありません。)

※3000万円控除は新居のローン控除を受けたく使わない予定です。

よろしくお願いします。

40代/男性 | 日付:2008年2月27日(水) 20:35 JST | 閲覧件数: 6,852

譲渡所得の取得費について

巻幡 直美

bun様
こんにちは、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまでも私一個人の意見ですので、
実際に申告をされる場合には税務署または専門家にご確認されますよう
お願い申し上げます。

マンションの譲渡損益の計算について

1.エアコンなどは建物の取得価額に含めるかどうか。
取得価額に含められるのは建物と一体になっている場合と考えます。
ので、エアコン、家具、ウオシュレットなどは私は含めるべきではないと判断します。

また、もし取得価額に含めて計算したとしても
減価の額(時の経過に伴う価値の減少額)を計算した場合、
(マンションの購入から何年経過しているかわかりませんが)
償却が終わっているのではないかと思います。

※取得価額に含められるものを挙げさせていただきます。
購入時固定資産税の精算金があった場合にはその精算金や
登記代、不動産取得税、仲介手数料など

2.譲渡所得がマイナスとなる場合、
ほかの所得の申告がないようでしたら申告の必要がございません。
説明を求められた場合、ご説明ができるようにご準備は必要かと思います。

3.支出した証拠資料としてほかに確認するものがない場合、
領収書は必須となります。
契約書に添付する印紙代については領収書がなくとも大丈夫とされているはずです。

3000万円控除をとらない場合、
譲渡所得に対する所得税は少ない方がご負担が減りますね。


以上
ご参考にしていただければ幸いです。

                        巻幡直美

回答日時:2008年2月28日(木) 14:13 JSTお礼のコメントを書く

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