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生命保険金と相続税の関係

ご相談者:40代/男性

こんばんは、昨日相続税について質問させていただたGreedです。
早速の回答ありがとう御座いました。(3)の生命保険の件ですが、契約者も母です。
この場合は、いかがでしょうか?

40代/男性 | 日付:2008年2月18日(月) 21:24 JST | 閲覧件数: 1,064

生命保険金と相続税の関係

巻幡 直美

Greed様

こんにちは、税理士の巻幡です。
ある程度ご理解いただけましたか。

生命保険金について

契約者  お母様
被保険者 お母様
受取人  Greed様   ですね。

この場合には相続税の対象となりますので
所得税や贈与税の対象とはならないと思います。

相続税の計算上、生命保険金は一定の控除がありますが、
先日の遺産総額に含めてお考えください。

以上
ご参考にしていただければ幸いです。

                巻幡直美

回答日時:2008年2月19日(火) 10:15 JSTお礼のコメントを書く

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