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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:40代/男性
こんにちは、相続税について質問させていただきます。宜しくお願いします。
先日、母が亡くなり母名義の預貯金が1100万円と簡易保険の保険金100万円ほどあります。相続人は、父兄私の3人です。この遺産を父が一人で相続すると、相続税はかかりますか?また金額はどれ位でしょうか?3人で分割相続すると、どうなりますか?
これと別に、私1人が受取人で保険金が300万円の生命保険があります。これを、受け取ると課税されますか?
もし、非課税でも申告は必要ですか?
40代/男性 | 日付:2008年2月17日(日) 19:29 JST | 閲覧件数: 1,500
greed様
こんにちは、税理士の巻幡です。
ご質問をありがとうございます。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
お尋ねの件についてご説明させていただきます。
1.相続税の仕組み
亡くなった方の遺産総額から基礎控除額を控除した残額に対して
相続税が課税されます。
相続税の基礎控除額は現行法では
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数となっております。
2.お尋ねの件に当てはめてみましょう。
お母様の法定相続人が3人として
基礎控除額は 5,000万円+1,000万円×3=8,000万円
と計算されます。
遺産総額が8,000万円を超えない限りは
どなたがどのように遺産を相続されても相続税は課税されません。
相続税が発生しない場合は相続税の申告義務はないとされております。
3.保険金300万円について
お母様が被保険者、受取人がgreed様、の場合ですが
こちらの保険は契約者がどなたでしょうか。
もし契約者がお母様ではない場合、
所得税または贈与税の対象となる場合がございます。
一度ご確認されることをお勧めいたします。
以上
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年2月18日(月) 10:35 JSTお礼のコメントを書く
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