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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:30代/女性
学歴詐称のことで悩んでいます。
家庭の事情で高校を中途退学してしまったのですが、その後の就職活動で採用されなかったこともあり、履歴に高校卒業と記載して現在の会社に就職してしまいました。
今年で13年になります。いつも罪の意識がありましたが、
この間、親の借金の返済や結婚、出産、育児、親の介護と色々な事情があり、職を失うことが怖くて現在まできてしまいました。今は家庭の中も少し落ち着いたこともあり、高校への通信制での編入学を考えて行動しているところですが、学歴詐称という事が、どれ位の罪になるのか、職を失ってしまうことになるのか、不安でしかたありません。
仕事の内容は製造です。同僚には、50代の方で中学卒業の方もおられますが・・・。
このことで職を失うことはあるのでしょうか。
どのようなことになるのか教えてください。
30代/女性 | 日付:2008年2月15日(金) 20:58 JST | 閲覧件数: 1,728
学歴詐称は、刑法上の犯罪行為には該当しません。ただ、詐称にともなって財物の交付を受けると詐欺罪の構成要件を満たすことはあり得ます。
まずは、会社の就業規則を調べてみてください。学歴詐称や経歴詐称が懲戒事由にあたれば、職を失う可能性はあります。(規則に載ってないのに解雇された場合は、不当解雇を理由に労働基準監督署に相談してみてください。)
しかし、あなたのこれまでの会社への貢献度や実績次第では、会社に対抗することも可能です。会社としては、だまされて入社させたとはいえ、それに見合う以上の利益をあげていれば、詐称を主張するのはいきすぎだと思われるからです。
回答日時:2008年2月18日(月) 06:21 JSTお礼のコメントを書く
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