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相続によって取得した土地を譲渡した場合の税金

ご相談者:30代/男性

お世話になります。
譲渡所得に関する相談をお願いします。

平成16年4月、相続にて土地を取得。
相続人は5名(A・B・C・D・E)にて均等按分。
土地の上に居宅があります。
居宅についてはAとAの夫の名義(持分2分の1ずつ)

上記の土地を平成20年1月に売却(居宅を含むが評価0円)

売却価格112,500,000円
(内訳)A  47,000,000円
    B  16,375,000円
    C  16,375,000円
    D  16,375,000円
    E  16,375,000円

1.Aは居宅がなくなった為、中古住宅(平成12年築)を
  22,800,000円にて購入。別途、仲介手数料700,000円
  (AとAの夫、持分2分の1ずつ)
2.B・C・D・Eには、16,375,000円を現金取得。

  質問?  Aに関する税金は長期譲渡所得と言えるでしょうが、控除等は受けられないでしょうか?
       控除が受けられた場合は、税金がいくらかかるのでしょうか?      
  
  質問?  B・C・D・Eにはそれぞれ税金はいくらでしょうか?
  
  質問?  税金の支払い期限はいつになるのでしょうか?


以上ですが、宜しくお願い致します。

30代/男性 | 日付:2008年2月15日(金) 14:53 JST | 閲覧件数: 1,456

相続によって取得した土地を譲渡した場合の税金

巻幡 直美

ob920205様

税理士の巻幡です。
ご質問をありがとうございます。

大変申し訳ありません、
お尋ねの件についてですが、??のご質問については
私としては無料でお答えできる範囲ではございません。

相続によって取得した不動産を売却した場合に租税特別措置法が使える場合がございますが、
詳細を確認しませんと無責任なことは申し上げられません。
また、ご質問からは売却した居宅が居住用であるかどうかも不明です。
居住用の土地建物を売却した場合には租税特別措置法が使える場合がございます。

質問?についてはH20年の譲渡であれば
H21年の所得税確定申告期限までが所得税の納期となります。
それぞれの方が他の所得がある場合には
併せての申告となります。


まだ時間がございますので、具体的な計算方法や税額については
お近くの専門家または税務署等にご確認されてはいかがでしょうか。
お答えできる範囲でご説明させていただきました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。



                       巻幡直美

回答日時:2008年2月16日(土) 01:25 JSTお礼のコメントを書く

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