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有責性のある妻からの慰謝料請求は可能でしょうか。

ご相談者:20代/男性

結婚して約2年になります。
現在、妻に調停を申し立てられています。

結婚してすぐに妊娠している事が分かったのですが、
流産してしまいました。
その後、妻が家に帰らなくなり、浮気している事がわかりました。
もうしないと言う事で許す事にしたのですが、約1年経ち、また同じ男性と会っている事が分かりました。
その時に一度離婚を要求したのですが、妻の両親が間に入り、また、もうしないと言う事で渋々納得しました。

ですが、2ヶ月くらい前から夜中など家に帰って来なくなりました。
家事もほとんどやらず、近所のバーに行ったり、友達の家に泊まったりしていた様です。
夜のお店で仕事をしていたのもあって、夜はほぼ家には居ませんでした。
そして、1ヶ月くらい前に離婚の話を切り出したところ、妻は了承してくれたのですが、
妊娠している事が分かり、復縁したいと妻から言ってきました。
自分の子ではないんじゃないかという疑問もありましたが、
子供が居れば今度こそ変わってくれるという希望を持ってやり直そうと思い、
子供のDNA鑑定する事と家事をする事等を条件に復縁する事にしました。

ですがやっぱり妻は変わらず、3日くらい連続で朝帰りする始末。
もう限界と思い、離婚を要求し、帰ってくるなと言いました。
私の居ない間に帰って来てる様子だったので、離婚届けにサインをして置いておいたところ、
妻から、(顔も見ずに話もせずにサインはできない)と言われました。
私は、(条件を破ったら離婚だから)と言ってあったので、(話し合いをする気はない)と言いました。
すると、(調停を申し立てるから)と言ってきたので、本当にするとは思わずに、(分かった)と言うと、
裁判所から通知が来ました。
現在別居中です。

妻はその後、中絶手術をしてしまいました。
結婚する前から自立神経失調症を患っており、
友人の話によると、
中絶と精神病で、慰謝料を請求すると話していたそうです。

中絶に関しては、私は産んで欲しいとも産むなとも言っていないのですが、
私が、DNA鑑定や出産を望んでいないから中絶する等
と言っていたそうです。
また、なぜちゃんと家事をしなかったり帰らなかったのかと聞くと、
友達と遊ぶのが楽しくて仕方なかったと言っていたそうです。

この場合、明らかに妻に離婚の原因があったとしても、
申し立てられた私は不利になるのでしょうか?
物的証拠は無く、友人の証言しかありません。
中絶や精神病で慰謝料の請求はされるのでしょうか?
1年前や2年前の事を調停で話をしても有効でしょうか?

妻が弁護士を立てているかは分かりません。
どうしたらいいのか分からず、相談させて頂きます。
宜しくお願い致します。

20代/男性 | 日付:2009年7月17日(金) 05:57 JST | 閲覧件数: 2,070

調停には調停のルールがありますのでご注意下さい。

中野 浩太郎

 ご相談内容からご相談者様の大変な戸惑いが感じられ
ご心痛お察し申し上げます。

 確かに、夫婦の問題は簡単には行かないと言う例ですね。
奥様が不倫をされて、妊娠がなければその時点でふんぎりがついたことかもしれませんが
ご相談者様も今度は本気で離婚をご決意と言うことであれば
一つのチャンスかもしれませんよ。

 ご存じのように、離婚調停は、当事者同士の話し合いで問題を解決します。
弁護士も代理人として関わることもできますがあまり意味がないとは思います。
お金がかかるだけですね。

 結論から先に申し上げますと、ご相談者様に有利になるか奥様に有利になるかは
今の段階では五分五分と言うところでしょうか。

 なぜなら調停は正義が勝つと言うことではなく、話のもって行き方で
有利だと思われていた方が不利になることもございます。

 基本的に、不倫をした奥様の有責性は高いのでそこをついていくのは当然のこととしても
調停は調停なりのルールがありますので、それを上手く活かすことですね。
とにかく感情的になったり態度が悪いと調停委員の心証が悪くなりますので
不利に進むことも多くあります。

 そう言う意味では社会性のある男性が有利とも言えますが
無口で口下手な人とかはやはり不利なこともあるようです。

 今回は、奥様の慰謝料の請求はあるとしても、不倫の慰謝料で帳消しになることも
可能でしょうし、お子様がいらっしゃらない分、養育費の発生がないので
離婚することでの経済的な損失はあまりないかもしれませんね。

 具体的な方法論としては、自分の思いを伝える「陳述書」と言うものを家庭裁判所に提出できますので
それを作成することと、今までの奥様の不倫の証拠や、家庭的でない現状を証明するものを
作成して添付していくことです。不倫は友人などの証言でもかまいませんし、本人も一度は認めて
いるのですよね。

 陳述書作成のサポート等も中野行政法務事務所でも行っておりますので
ご検討ください。

 よろしくお願いいたします。

回答日時:2009年7月17日(金) 10:46 JSTお礼のコメントを書く

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