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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
ただいま新聞で悩んでいます・・。以前住んでいたところでH18年11月からH21年4月まで30ヶ月間契約しました。半ば強引に。以前のところでH20年2月まで支払って、引越して新居を建てるまでまってもらってから契約を再開するつもりでしたが、(残り1年ほど)必要性を感じなくなったので、引き継いだ販売店に再三そのむねの連絡をいれているのですが、あとでかけなおすといっては電話をかけてきません。
まぁこちらもあまり堂々とやめるといっていいものかわかりませんが、相手ものらりくらりと新聞だけは毎日入れてきます。ただ、契約があと1年残っていますが、契約書上は、H21年4月となっています。最初はでも口約束でまってもらうって言ってしまったし・・と思いましたが、あまりにもむりやり新聞をとらせようとするので、こちらもこの契約書にはH21年4月で完了です。口約束なんて知らないといいたいいのですが、訪問販売の契約うんぬん的にはどうなのでしょうか?
そういったら新聞をいれなくなるでしょうか?お忙しいところお手をわずらわせてしまいますが、アドバイスをお願いします。
30代/女性 | 日付:2009年7月 1日(水) 01:00 JST | 閲覧件数: 2,050
ご相談ありがとうございます。
(1)事実確認させてください。
平成18年11月〜平成20年2月:16ヶ月 新聞を受取り代金支払済
平成20年3月〜平成21年4月:14ヶ月 新聞を受取り代金支払済
契約どおり30月新聞を受取り代金支払済みであれば契約満了です。
契約期間の定めがある場合は、中途解除は相手の承諾が必要です。なお、転居はやむを得ない理由として、例外的に解除が認められます。しかしご相談のケースは、転居先に引継ぎをしたためこの例外には当てはまりませんが、契約書どおり4月満了を主張できます。ただし、実際に新聞を受取り代金未払いであれば支払義務があります。
(2)現状分析
契約満了で、契約満了後は新聞不要、勝手に入れても、代金は支払わないとの意思表示が販売店に伝わってないとトラブルにつながります。「言った」「聞いてない」、「担当者に言った」「販売店主は担当者から聞いてない」こうした押し問答がだらだら続くこともあります。
結果的に、相談者さんは、契約満了後も新聞を受取り、代金を支払っている。これは、契約書はないが、事実上、期間を決めずに継続購読している状態だと推測します。
(3)対応方法
期間の定めがない場合は、相談者さんが契約解除の申し入れをすれば、解除できます。)
販売店と話がつかなければ、新聞社本社代表電話で苦情窓口につないでもらい話をする選択肢、
新聞公正協議会、新聞セールス近代化センターに苦情を申出る選択肢、また、直接、販売店に、契約解除通知を内容証明郵便で送付する選択肢もあります。
いずれにしても、相談者さんの明確な意思表示を販売店に伝えることが出発点です。
当事務所でも、内容証明郵便などお手伝いできますが有料となります。相談者さんの手で、スムースに解決できますよう、願っています。
回答日時:2009年7月 1日(水) 11:48 JSTお礼のコメントを書く
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