相談&回答 |
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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/女性
主人の兄弟関係 財産問題で相談します。
主人は男ばかりの4人兄弟の次男です。 長兄が会社を経営していました。
それぞれに親から家を持たされていました。しかし 独身だった主人は、母親と一緒の家に住んでいました。 会社の経営がうまくいかず、主人の住んでいる家を借り入れの抵当にするため 母親から権利書を預かり 長兄の名義に換えてしまっていたそうです。 母親も主人もそのことには気が付きませんでした。
そのうち月日が流れ 私たちが所帯をもちそこに住むようになり リフォームをしたりしました。
しかし経営は悪化していたのでした。
そんなことはしらず 雨漏りがヒドイので大がかりなリフォームを計画していたので 家の名義を主人に替えて欲しいと伝えたところ 権利書をよこしました。しかし その権利書には根抵当権という書類が付いていました。 根抵当権の意味も知らず 銀行に確認し、事が分かりました。
私たちは 自分で土地を求め 家を建て建てました。
荷物を最小限残しました。放棄をしないという意味です。
そのうち 長兄が自殺をして亡くなり 会社はその息子が引き継ぎ、元私たちの住んでいた家も そのままその息子が名義を継承したのでした。権利書は私たちが持っていたのですが、そのまま司法書士で手続きしたようです。
そのうち その息子の弟が所帯をもち住むようになりました。私たちのリフォームの上にリホームを重ねて・・・・・
そのうち そのオイが荷物をどけて欲しいと言うようになり、元々は自分たちの名義だからと言うのです。
リフォームしたお金は150万位なので その分だけでも出して欲しいと言ったのですが、
まとめて渡すと言ったのに 未だにと言うより 完全に無視されています。
元の住まいはもう必要ないのですが、せめてリフォームにかけたお金だけでも欲しいのですが無理なことでしょうか?
40代/女性 | 日付:2009年6月30日(火) 02:17 JST | 閲覧件数: 1,198
行政書士の加藤です。
所有者が亡くなれば権利書を持たれていても意味がありません。カラ権利書となります。
長兄の息子が相続するときにもその権利書は必要とされません。司法書士は通常の相続手続きを行ったにすぎません。
長兄は根抵当権の担保とするために家の名義を変更する必要があったのでしょう。
そのようなプロセスを長兄の息子が理解されているかは疑問です。リフォーム代金の返還については長兄の息子との話し合い以外にはありません。一度返還の意思表示をしたのであれば、その点を焦点にして再度話し合いをするしかないと思います。150万全額は難しいかもしれませんが、ある程度の金額で和解ができるよう話し合われることをお勧めします。
回答日時:2009年7月 3日(金) 19:26 JSTお礼のコメントを書く
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