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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:40代/女性
7年前に離婚をしました。その際に、養育費の約束として公正証書を作成しましたが、
具体的には子供が22歳になるまで毎月4万円を支払うというものでした。
残りの金額を一括で貰うことが出来ますか?出来るなら申し立てをしたいと思います。
もし出来ないならば、増額は可能でしょうか?
元夫は支払いは可能な状況です。よろしくお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2009年6月25日(木) 21:07 JST | 閲覧件数: 1,122
養育費の額は離婚時に公正証書で決めごとをしたとしても
途中で増減は可能です。
民法の「事情変更の原則」と条文(民法880条)にもそのことが
可能と示されています。
ただ、民事と言うことでいかようにも取り決めはできますが
相手の同意が必要なのは言うまでもありません。
もちろんご相談の残額の一括払いも相手が同意さえすれば可能です。
とは言え、同意がない場合は、最初から分割と言う決めごとが公正証書で
されておりますので、強制執行の対象にはなりません。
強制執行は支払いが滞った時だけに活きてきます。
いろいろご事情があり、一括払いをお望みであれば
一度相手方に申し入れをしてみてはどうでしょうか?
その場合、きちんとした理由はいるでしょうね。
普通であれば増額の請求だけするのが手でしょうね。
申し入れをしてダメなら一度内容証明でこう言う正当な理由があるから
(例えばご相談者様が失業したなど)
増額して欲しいと送るのです。
それで応じなければ、家庭裁判所で調停の申し立てになると
思われます。正当な理由があれば増額は可能だと思われます。
とりあえず、一度相手に打診して対応が悪ければ
私のような専門家にご相談されると良いと思いますよ。
後、問題となるのは、再婚する前に、養育費の残額を貰おうと
言う発想は後で必ずもめますので、それはお勧めできませんよ。
頑張ってください。
回答日時:2009年6月26日(金) 12:35 JSTお礼のコメントを書く
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