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コンサートチケットのオークショントラブル

ご相談者:20代/男性

オークションでコンサートのチケットを出品し、落札されたのですが、実はそのチケットはチケット代行取得会社に確保を依頼したもので、自分がそのコンサートに行けなくなった為に出品したものでした。
しかしその代行会社がどうやらチケットを確保していないかもしれないという事がわかり、
ギリギリまで待って届かなかったら迷惑になるので、あわてて落札者の方には全額返金しました。
しかし、落札者は
「そんな貴方の裏事情は関係ない、オークションの商品説明欄には貴方が確保しているような内容で記載があり、これは詐欺である。返金だけでは済ませない。」と言い小額訴訟や損害賠償を考えています。
電話などでお詫びしているのですが、「許せない、訴訟を起こす、全額返金だけでは済まないなどと脅されております。
この場合、法的に私になにか責任はありますでしょうか?

20代/男性 | 日付:2009年6月12日(金) 21:23 JST | 閲覧件数: 2,004

当事者で解決できないときは 法テラスを活用することも考えてください。

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。

「詐欺」という言葉は「国語的な表現」「民事責任」「刑事責任」それぞれ意味合いが違います。
(1)国語的には、巧みにいつわって金品をだまし取ったり、相手に損害を与えたりすること。あざむくこと。ペテン(大辞林 第二版)
(2)民法上の詐欺は「だまして契約をさせること」で、だまされてした契約は取消しができると民法96条に定めがあります。
(3)刑法上の詐欺は「騙そうという目的をもち、実際に騙して、金銭やサービスの提供を受ける」ことで成立する刑法246条に定めのある犯罪です。

また、コンサートのチケットなど「興業チケット」は、トラブル事例も多く、各オークションが独自のルールを決めているのが実態です。
事例1ヤフオク:チケットの公演タイトル、開催日時が判別できるよう、原則としてチケットの現物写
 真を掲載するか、公演タイトル、開催日時および座席番号を商品説明に明示すること
事例2楽天オークション:興行チケット(音楽、演劇、スポーツ観戦など)を出品する際は、商品説明文 に必ず下記の情報(公演タイトル・開催日時・開催場所・座席番号)を入力するか、商品画像にて下記の
 情報(公演タイトル・開催日時・開催場所・座席番号)が確認できる状態にてご出品下さい。
このような自主ルールとの関係で、相談者さんの商品紹介が適切だったかどうかも判断材料されることも考えられます。オークションのトラブル対応部門に相談することも検討課題でしょう。

なお、民事上の詐欺による損害賠償請求する場合、相手の方が「相談者の行為が詐欺」であり、「詐欺行為による損害が発生した」ことを立証しなければなりません。

いずれにしても、当事者間で合意ができず、法的な争いに発展する可能性がある場合は、下記、日本司法支援センター・法テラスに相談されるようおすすめします。

日本司法支援センター・法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

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回答日時:2009年6月12日(金) 23:19 JSTお礼のコメントを書く

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