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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:20代/女性
はじめまして。
離婚後の慰謝料の支払が滞っているので、今後どのようにすればいいか教えてください。
今年の1月末に、協議離婚しました。
その際に、自作の離婚協議書を作り、
財産分与として毎月7万円、
慰謝料として200万円をボーナスの50%を毎回200万円に達するまで
支払ってもらう約束をして離婚しました。
しかし、その後、元夫がやっぱり払いたくないと言い、
2月から支払約束でしたが、一度も振り込んでくれず、
お金も底をつきかけで本当に困っています。
ちゃんと支払ってくれるという約束だったので、
専業主婦の状態で家を放り出されることになっても、
その振込を元にしながら就職活動をしようと思っていたのに
本当に悔しいです。
公正証書ではありませんが、
念書を元に、裁判をすることは可能ですか?
離婚後であっても、調停をしないといけないのでしょうか?
どのように今後進めていけばいいか困っています。
どうかアドバイスいただけますようよろしくお願いします。
20代/女性 | 日付:2009年6月 8日(月) 14:39 JST | 閲覧件数: 1,162
行政書士の加藤です。
基本的には、通常の貸借関係による金銭支払い債務を履行しない場合と同じです。
支払いを督促(内容証明郵便を送付する)したうえで、それでも支払いをしない場合は裁判手続きになります。そのうえで強制執行手続きとなります。
内容証明による支払の督促をしてみては如何でしょうか?
まずは、法律家(弁護士、行政書士等)に相談されることをお勧めします。
回答日時:2009年6月 8日(月) 19:05 JSTお礼のコメントを書く
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