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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/女性
契約期間残す1ヶ月で雇い止めになりました。(派遣-事務職)
現在、「休業手当金」で派遣元とこじれ訴訟の準備中です。
仮に、もし満了していたら受給出来たであろう「雇用保険」も受給出来なくなった場合、
遅延損害金としても請求出来るようですが、(※今回、私事でございますが、
いずれにしても加入期間が満たしてませんでした。)
詳細ですが、
他社で加入1年以内
20年8月 (加入)
20年9月 (加入)
------本件の請求被告会社・・--------
20年11月(加入)
20年12月(加入)
21年1月(雇用保険/予定)雇い止めにあった月
雇い止めのあった21年1月が被保険者であっても(1年以内6ヶ月)には
1ヶ月足りませんが、仮に訴状に証拠書類として、
他社の離職票等提出し、証明しなければなりませんでしょうか?
40代/女性 | 日付:2009年6月 5日(金) 20:43 JST | 閲覧件数: 1,200
行政書士の加藤です。
申し訳ありません。
個別労働紛争等の分野については特定社労士にご相談ください。
回答日時:2009年6月 8日(月) 19:08 JSTお礼のコメントを書く
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