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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:20代/女性
雇用契約書及び退職についての質問です。
現在四ヶ月程勤めている保育園の退職を考えているのですが、雇用契約書の雇用期間を三年として記入してあるのですが、これはどういった意味を成すのでしょう?自主退職を希望した場合、この記載は関係してくるのでしょうか。
また、その他の欄に“年度途中で退職し、園児に迷惑をかけるような事はしない事”とあり、実際周りの情報を聞くと、一年に一度だけ退職願を出せる期間があり、その時でないと提出できず、かつ、承認されることは滅多になく、一年、二年とのばされると聞きます。
当たり前のように辞める月は三月しか認めないというのです。
また、先日、疑問を暴言と履き違えられて園長の怒りを買い、始末書を書かないと一方的に懲戒免職にする、始末書か退職願か選べと脅されました。始末書を書くことに異存はないので始末書は書くつもりですが、そもそも懲戒免職と言うのはそんな簡単に出来るものなのでしょうか?
その件もあり、三月まで勤める気も起きず、出来れば近いうちに退職願を、と考えています。
契約書や、年度末でないとならない、という指摘をされた場合はどう対応すればいいのでしょう。従うしかないのでしょうか?また、今回の脅しのように、退職願を自分の意志で出して自主退社ではなく免職のような形にされる場合はあるのでしょうか。
20代/女性 | 日付:2009年6月 1日(月) 23:44 JST | 閲覧件数: 2,094
行政書士の加藤です。
雇用契約書を交わされたとのことですが、就業規則の確認はされましたでしょうか?
まずは、就業規則の有無について確認をして下さい。
雇用契約書で雇用期間を3年とされているとのことですが、この場合は有期契約(通常3年以内)となり契約書に更新の条件等が記載されているはずです。雇用期間が満了する際に更新することができるとの契約です。
懲戒免職については簡単にできるものではありません。ましてや園長の一存で懲戒免職にはできません。
自己都合退職についても当然認められると思います。
まずは、資料(雇用契約書等)をもって特定社労士或いは労働局に相談されることをお勧めします。
回答日時:2009年6月 5日(金) 18:47 JSTお礼のコメントを書く
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