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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:30代/女性
医療従事者ですが、株式会社の会社員です。給与の中から、個人的に専門書の購入やセミナーに参加することで毎年数十万の出費があります。これらは、必要経費として税金の控除の対象として認められるのでしょうか?認められるならば、いつどこに申告すればよいのですか?
30代/女性 | 日付:2008年2月 3日(日) 12:24 JST | 閲覧件数: 1,762
wel様
巻幡です。 お問い合わせをありがとうございます。
いろいろと自己投資、自己啓発をされていらっしゃるのですね。
お尋ねの件についてお答えさせていただきます。
あくまでも私個人の見解ですので、
実際に申告される場合には税務署等または専門家にご確認いただけますよう
お願い申し上げます。
給与所得者の方が、個人的に専門書を購入されたり、研修に参加したり、
こういった場合には一定の要件で給与所得から控除できる場合がございます。
これを特定支出といい、給与所得の計算上の給与所得控除額を超えること、
そして給与の支払者から証明書がもらえることなどが要件となります。
お尋ねの内容からすると
下記の3.4に該当するかもしれません。
ご確認していただけますか。
要件を満たすようでしたら、
源泉徴収票、特定支出に関する明細書、給与の支払者からの証明書を持って
所轄税務署へ3月15日までに確定申告書を提出することになります。
書式は国税庁のHPなどから入手できると思います。
その際、所得税が還付になると思われますので、
還付先の銀行等の名称、支店名、口座番号などをお忘れのないようになさってください。
No.1415 給与所得者の特定支出控除
[平成19年4月1日現在法令等]
給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときは、その超える金額が給与所得控除後の金額から差し引ける制度があります。
これを特定支出控除といいます。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次のものです。
(1) 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
(2) 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
(3) 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
(4) 職務に直接必要な資格を取得するための支出
(5) 単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
これらの五つの特定支出は、給与の支払者が証明したものに限られます。
なお、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分は除かれます。
この特定支出控除を受けるときは、確定申告をする必要があります。
その際、特定支出に関する明細書、給与の支払者の証明書を申告書に添付し、搭乗・乗車・乗船に関する証明書、支出した金額を証する書類を申告書に添付又は提示してください。
なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も添付してください。
(所法57の2、所令167の3〜167の5)
wel様ご自身の状況をご確認いただき、
多少でもご理解いただけますと幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年2月 3日(日) 13:32 JSTお礼のコメントを書く
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