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回答プロ:夫婦問題カウンセラー 村越 真里子
ご相談者:40代/女性
2年前に公正証書を作成し、親権は主人、監護権を私で協議離婚をしました。
昨年、再婚をする為親権移動をお願いしたいと連絡が入り、私は残りの養育費の一括請求を申し出た所、再婚相手に子供がいるから一括請求は出来ないし、公正証書に記載してある、中・高・大学入学に関して話し合いをしてお金を出すとともできないと言われました。
確かに親権が手元にないと厄介ですが、そのつど私は主人と子供が話し合えると思い移動はできないし、どうしてもと言うのであれば養育費の一括請求をお願いしたいと何度も話し合いましたが、主人が2人で話しをしても無理だし調停の場で話しを決めましょうと調停の場に行きました。
調停委員の前では、親権移動しても父親だし、離れていても父親にかわりないから早急に親権移動をして欲しいと言われました、調停委員の方も養育費の一括請求の前例がないから、ここはご主人の言うとおり親権移動しては如何ですか?とも言われました。
昨年は子供が会いたいと連絡しても仕事が忙しいと言い1年も会わず、主人の再婚話しを私が話をしてから主人が話すと言うし、主人を信用できないから、この1年間の間に子供と会い・話し、向き合い、養育費も1ヶ月ごと払ってもらい様子を見て主人が信用出来ると思ったら私の方から親権移動の申請をしますと、調停を取り下げ、別れましたが、先日主人から連絡があり、子供の戸籍を私に入れましたが親権者は主人ですと言われました。
?戸籍移動を勝手にする行為は許されるのでしょうか?
?戸籍移動しても親権は主人なのでしょうか?
?公正証書に記載されている、中・高・大学入学に対しての話し合い請求は無理なのでしょうか?
?子供が成人するまでは互いの居住所を教えあうと公正証書に記載してありますが、主人は教えてくれな いのは約束違反じゃないのでしょうか?
この4点に対して是非返答を頂きたいので宜しくお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2009年5月20日(水) 00:52 JST | 閲覧件数: 1,601
せっかく御相談いただきましたが 私のカウンセリングという仕事の範疇を越え、法律家ではないので
私がお答えをする事は出来ません。
恐れ入りますが 専門家の先生にお尋ね下さい。
しかし 私も全く こうした問題を知らないわけではないので 答えと云うより 私のこれまでのご相談で
参考になるかどうか判りませんが 私の立場での感想を述べさせて頂きます。
公正証書を交わされ それの約束を途中で変更されたり不履行にされたということでは お気の毒ではありますが
往々にしておき得る事です。例え キチンと取り決めしても お互いの事情が変れば養育費の変更や減額は
世間ではよくあることです。
このように言えば 実も蓋もなく つれない言い方ですが そうではありません。
残念な話ですが とりあえず離婚の際には 早く離婚をしたいばかりに 相手の望む条件を飲み
公正証書を交わし、さっさと離婚へこぎつける夫は多いと言う意味です。
そして数ヶ月過ごして 会社の景気が悪くなったとか 収入が減ったとかで養育費の減額請求を早速よこす事があります。これは 離婚時から内心このように計画していたかどうかはわかりませんが 逆に何かと誠意のない夫だからu-sanさんも離婚を選択されたのだと思いますので 婚姻中も誠意のなかった人が 親権という責任感だけで離れて暮らす子供に誠意を示すことを望むのは難しいと思います。
それよりも今だに住所を教えないという事は 私は約束不履行の前に ちょっと違和感を覚えます。
ここには離婚理由は一切書かれてありませんが 何だったのでしょう?
もちろん 色々あるとは思いますが 大きな理由は何だったでしょうか?
何か家庭を顧みなくなった夫とか 金使いの悪さや女性関係はありませんでしたか?
たいてい妻はこうした質問をした時に 「性格の不一致」や「価値観の違い」などを 例に挙げますが 本当にそうでしょうか?離婚時にご主人の心の中をが判りますか?と聞いた時 「勝手な人ですから 私も愛情はなくなりました」
と、夫の心の中の観察をせず とにかく離婚の条件だけをさっさと決め、話し合いを終らせてしまいがちです。
これでは 夫も公正証書にサインをするという事で 抜けきろうとしますから おおよそ親権や養育費などを
誠意的に考えてのサインとは到底思えないですよね。
だから 要は誠意のある無しもそうですが どう言う離婚理由であったかと云うことが かなり問題のネックになってきます。
例えば 女性問題での離婚なら 当然相手と結婚話が起きれば こちらへの養育費は負担になるのは当然です。
そしてこの離婚時に女性の存在があるのであれば 逆にここはしっかり証拠でも取って押さえておく必要があります。
でも 離婚時にこういう事が判らずに(ご主人に隠されたままで)性格の不一致のような形で離婚をしていれば
これは してやられた感じがしますので ちょっとうかつだったな・・・と云う事になります。
だったら尚更 離婚して直ぐに女性と一緒に住めば、「なんだヤッパリ女性が居てたのだ」と u-sanさんにバレてしまうので 当然住所は教えたくないですよね。
そして離婚して暫く頃合いを見て入籍する時 以前の子供の親権は邪魔になってくるわけで 要するに親権は
離婚をする時の「手土産」でしかなかったと言えるのです。
でも ここで大切な事は もし 万一 結婚当時からu-sanさんが女性の存在を掴んでいて、今もやっぱりその女性と結婚するという事であれば 今 改めて慰藉料請求を出来ることをご存知ですか?
離婚後に不貞が発覚し 離婚に関連していれば 向こう3年間は慰藉料請求が出来るのはご存知ですか
このように 例え話で 慰藉料の事を書きましたが 離婚理由が夫の不貞でなくても 何らか元ご主人の計画的だった策略が読めたとしたら 慰藉料が請求できます。
私はu-sanさんが書かれたこれだけの情報では どのように判断して良いか判りませんが 何かの参考にしてもらいたくて このような事を想定しました。
ピントのずれた話であれば 申し訳なかったです。
とにかく約束を守らない人に 約束させるほど大変な事はありません。
この観点からアドバイスできることがあれば いつでもお電話くだされば結構です。
直接お電話でお話ししましょう。
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口座名 トクテイヒエイリカツドウホウジン リコンカウンセラピー
回答日時:2009年5月20日(水) 15:17 JSTお礼のコメントを書く
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