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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:50代/女性
遺言状に書かれている遺産相続についてうかがいます。
わたしの父の姉が亡くなり 遺産を相続することになりました。
伯母は 独身で子供もおりません。
平成13年記載の 公正遺言書があります。
その内容に父が亡くなった場合は娘の私の相続するとなっており
相続する手続きをしています。
その際 その遺言書に 私の母にも相続する と明記してあったのですが、
相続執行代理のかたが 母は血族ではないので 遺書に書いてあるけれど無効です。
と 言われてしまいました。
伯母は 生前田舎に来た時に母が世話をしたので それで遺言に遺産をたくしてくれたのだと思います。本当に 遺言に書いてあっても 血縁者でなければ無効なのでしょうか?
納得いきません。
相続執行代理の方に、連絡するときに必要な 法律の内容などがあったらどこで検索すればいいかも
教えてください。
母は健在ですが 認知症があり 私が代行の手続きをしてもよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
50代/女性 | 日付:2009年5月15日(金) 18:11 JST | 閲覧件数: 1,175
行政書士の加藤です。
公正証書遺言で法定相続人でないお母様に「相続させる」との記載がなされているのですね。
この場合は無効ではなく、「遺贈」とみることができます。「相続」ではありません。「相続」の場合は法定相続人に限られます。
遺言書で「遺言執行者」が定められているのでしょうか?現在、相続の手続きをすすめておられるのは遺言執行者なのでしょうか?詳細が質問文からは不明ですが、その方にこのケースは「遺贈」になりませんか、とお尋ね下さい。
非常に実務的な問題ですので、遺言書の写しがあれば、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に相談され確認することをお勧めします。
「遺贈」の場合、例えば不動産の名義変更のケースでは遺言執行者がいればその方を義務者とし、遺贈を受ける方(受遺者)を権利者とする共同申請となります。相続の場合は、相続人からの単独申請ができます。「遺贈」のケースで遺言執行者がいない場合は、義務者は相続人全員となります。お母様が認知症(症状にもよりますが)の場合は、成年後見人が必要になるケースもあります。この場合は、質問者の方が勝手に代行ができません。
回答日時:2009年5月15日(金) 19:52 JSTお礼のコメントを書く
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