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祖母の死について 叔父の刑事責任はないのか

ご相談者:30代/女性

初めまして。
誰に相談して良いのかわからないので、まずがこちらで状況をお聞きいただきたく、投稿いたします。
親族のトラブルについてご相談いたします。

6年前、母方の祖父が亡くなり、祖母はその後認知症を患いつつも、都内の祖父の家で
生活していました。要介護認定が下りていたので、ヘルパーさんが週に一回ほど
来ていたそうです。
母は長女で、弟が一人おり、母夫婦は「認知症の祖母を一人で置いておくわけにはいかない」とずっと叔父を説得していました。
また母も、行かれる時は祖母のところへ行って、大量に溜められたごみを持ち帰ったり
していました。

叔父夫婦は祖母の世話をする気が全くなく、金銭的な理由などを持ち出して、同居や
祖母を介護付きの老人ホームへ入居させることなどを渋っていました。
母に、財産の相続放棄までさせたのに、6年間ずっと祖母を一人にしておきました。
先日、祖母は徘徊のためか、明け方に自宅の前で倒れ、たった一人で亡くなりました。
(警察の調べでは、事件性はないとのことで、死因もはっきりとはしていませんが)

叔父の嫁(叔母です)は、葬儀の席で、堂々と「ほったらかしておきましたから」とか、
「私が殺したようなものですね」などと言ってのけ、私も母もあまりの暴言に絶句しました。

私が一番大好きだった祖母がかわいそうでなりません。
また、弟を信じて相続放棄までしたのに、突然祖母を亡くした母も不憫です。

認知症で徘徊したり、生活に支障をきたしていたような祖母を放置し、死なせたというのに、叔父夫婦は何の罪にも問われないのでしょうか?

祖父が亡くなってから6年間、私は外戚ということで祖母の問題に口出しできませんでした。
もっと早く、きちんと叔父に祖母の介護を約束させれば祖母は一人きりで死んでいくことにはならなかったのではと自分を責めています。

何か法的なことで少しでも叔父にペナルティを与えることはできるでしょうか。
祖母を死なせておいて、のうのうとしている叔父を私は一生許せません。
どうしたら良いのでしょうか。

長々とすみませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2009年5月 9日(土) 22:53 JST | 閲覧件数: 4,215

民法上、祖母の相互扶養義務は相談者さんを含む直系血族に課せられています

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。

いわゆる人生相談ではなく、法的な観点からご相談のケースをみると次のようになります。

「祖母の死と叔父」については、叔父の「祖母死亡時の行動」と「祖母の死」が直接的な因果関係にないと、刑事責任は問えません。

民事上の「祖母の日常の世話」の責任については、民法は730条に「直系血族及び同居の親族は、互いに扶(たす)け合わなければならない。」と定めています。つまり直系血族(祖父母―父母―本人―子―孫)に相互扶助義務があるとしています。ご相談のケースですと、子=叔父+母、孫=相談者+相談者のご兄弟+叔父の子が直系血族に当り、相談者さんも扶養義務のある一人です。

なお、「母」が相続放棄の手続を家庭裁判所でされたのが、本人の意思でなく叔父に強迫されたということですと、「強迫による」ことを立証し「強迫による撤回」を家庭裁判所に申し立てることも可能です。もしこのような事情があるのであれば、弁護士に相談されるようお勧めします。

親族間の感情のもつれや不信感から生じる問題がこじれ、当事者間で解決ができない場合、家庭裁判所の「親族関係調整」調停を利用する選択肢もあります。

調停手続では、調停委員が親族関係が円満にいかない原因などについて、当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をしてくれます。

ご相談文の情報による回答です。不十分な点はご容赦ください。

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回答日時:2009年5月10日(日) 09:39 JST

早々のご回答ありがとうございました。

的確で簡潔なアドバイスで、感情的だった頭がすっきりしました。
頭ではわかっていましたが、気持ちがついていかず、第三者のプロの方に
ご相談させていただきました。

今後どうしていくかはまだわかりませんが、先生のアドバイスを頭に置き、
冷静に考えていこうと思います。

お忙しい中、本当にありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2009-05-10 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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