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貸した車が帰ってこない場合、自動車税は?

ご相談者:30代/男性

自動車税について

知り合いに車を貸したまま連絡が取れません。
家族の連絡先もわかりません。
警察に相談しましたが盗難届けは出してもらえませんでした。

盗難届けが無ければ税金も止められないと聞きました。

もし車が見つからない場合
生涯、自動車税を払い続けなければならないのかと思うと
税金以外の問題も含めてとても不安です。

何か解決方法は無いのでしょうか?

よろしくお願い致します。

30代/男性 | 日付:2009年5月 6日(水) 10:43 JST | 閲覧件数: 5,598

貸した車が帰ってこない場合、自動車税は?

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

ご回答が遅くなりまして大変申し訳ありません。

お知り合いに車をお貸しされたとのこと、
警察にご相談されたときは
貸した車が帰ってこないと言われましたか?

連絡も取れず、家族もわからないのであれば、
もう一度盗まれたと警察にご相談していただき、
盗難届を提出すべきだと思います。


その上で盗難届を持って
県税事務所で手続きをされてはいかがでしょうか。


以上 ご参考にしていただき、
善処されることを願っております。

                   巻幡直美

回答日時:2009年5月11日(月) 10:20 JSTお礼のコメントを書く

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